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エンドユーザ契約書 (End User Agreement)

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本エンドユーザー契約(以下「本契約」といいます)は、Verkada Inc.(以下「Verkada」といいます)と最終顧客でありユーザーであるお客様(以下「お客様」といいます)との間で本製品(以下で定義されます)について締結されるものであり、本製品の購入、またはトライアルの一環としての評価目的での本製品の使用を目的としています。お客様は、トライアルで使用された評価用製品を購入する義務を負いませんが、トライアル期間の終了後、購入されなかった製品または返品された製品については請求書が送付されます。
お客様は、本契約に同意することを示すボックスのクリック、本契約へのリンクが提供されているログインページを通過すること、本契約を参照する注文書(以下で定義されます)の締結、またはその他の電子的な同意の提供のいずれかを問わず、本契約に同意することにより、これらの条項に拘束されることに同意するものとします。お客様の本製品へのアクセス及び本製品の使用を規定する書面による契約がお客様とVerkadaとの間で締結されている場合は、当該署名済契約の条項が適用され、本契約に優先するものとします。
本契約は、お客様が上記に記載された本契約の条件を承諾した日、または本商品に最初にアクセスした日もしくは本商品を使用した日のいずれか早い日(以下「発効日」といいます。)より、Verkadaとお客様との間で効力を生じるとします。Verkadaは、その裁量により、本契約の条件を修正または更新する権利を留保し、その発効日は、(i) 当該更新または修正の日から30日を経過した日と、(ii) お客様による本商品の継続的な使用のいずれか早い日とします。

Verkada及びお客様は、これをもって、以下のとおり合意します。

1. 定義


本契約において使用される定義語の定義は、以下のとおりとします。その他の用語は、本契約の本文において定義されます。

「お客様データ」とは、お客様が、本製品によりVerkadaに提供する全てのデータをいいます。お客様データには、システムデータ(以下に定義します。)は含まれません。

「ドキュメンテーション」とは、www.verkada.com/jp/docs/から入手可能な、又はその他ホストソフトウェア内で提供されるハードウェアに関するオンラインドキュメンテーションをいいます。

「DPA」とは、Verkadaとお客様間において締結された、www.verkada.com/jp/support/dpaから入手可能なデータ処理追加契約、又はその他取決めがなされたデータ保護契約をいいます。

「ファームウェア」とは、Verkadaが開発・維持するソフトウェアであって、ハードウェアに保存され、ハードウェアの基本的機能の実行、及びホストソフトウェアとの通信を可能とするものをいいます。

「ハードウェア」とは、防犯カメラ、入退室管理装置、警報器及び環境センサーを含むVerkadaのハードウェア製品をいいます。

「ホストソフトウェア」とは、ハードウェアを管理・構成するためにお客様に提供される、Verkadaのソフトウェア・アズ・ア・サービス・システム(現在「コマンド」として知られています。)及び関連インフラをいいます。

「本ライセンス」は、第2.1条に定める意味を有します。

「ライセンス期間」とは、該当する注文書に定める本ライセンスSKUに表示された期間をいいます。

「パートナー」とは、Verkadaにより本製品の再販売を許可された第三者であって、お客様が当該製品の注文書類を交付した者をいいます。

「製品特性」とは、ホストソフトウェア内に設定され、注文書に定める特定の最小在庫管理単位(SKU)で識別される固有の特性をいいます。

「本製品」とは、総称して、ソフトウェア、ハードウェア、製品特性、ドキュメンテーション、並びにそれらの全ての修正、更新、アップグレード版及びこれらの二次的著作物をいいます。

「注文書」とは、パートナーがお客様のためにVerkadaに提出し、かつVerkadaが受諾した各注文書類であって、パートナーによる本製品購入の確約及び価額について記載したものをいいます。

「サービスレベル合意書」とは、本契約別紙Aに定めるサービスレベル合意書をいいます。

「ソフトウェア」とは、ファームウェア及びホストソフトウェアをいいます。

「サポート」とは、www.verkada.com/jp/supportから入手可能な技術サポートサービス及びリソースをいいます。

「システムデータ」とは、お客様による本製品の使用に関する設定情報、ログ、イベントデータ、本製品の性能データ及び統計をいいます。

「ユーザ」とは、お客様の従業員又はその他第三者であって、お客様が、自らのために本製品を使用する権限を付与した者をいいます。

2. ライセンス及び制限


2.1 お客様への本ライセンスの付与  本契約条件に従い、Verkadaは、各ライセンス期間中に本契約条件に基づきソフトウェアを使用する無償の、非独占的かつ譲渡可能(第12条に基づく)な全世界的権利(以下「本ライセンス」といいます。)をお客様に付与します。お客様は、少なくともソフトウェアによりお客様が管理するハードウェアユニットの数量及び種類のソフトウェア及び/又は製品特性を使用する1つ又はそれ以上の本ライセンス(以下、総称して「有効なライセンス」といいます。)を購入しなければなりません。ただし、お客様は、不特定多数のユーザに、ソフトウェアにアクセスし、使用する許可を与えることができます。お客様が、追加ハードウェアユニットの購入又は既存のハードウェアユニットの本ライセンスの更新に関連して、追加の本ライセンスを購入する場合、購入した全ての本ライセンスのライセンス期間が同日に満了し、終了するよう、全ライセンス期間が変更されます。お客様が有効なライセンスを保持していない場合、(i) お客様は、お客様データ、製品特性及びソフトウェアへのアクセスが制限されるかできなくなり、(ii) ハードウェアも設計どおりに機能しなくなります。お客様が、モニタリングサービス(別紙Bの「アラームに関する付属合意書」に定義します。)を購入する場合、当該モニタリングサービスに関連する本製品の使用には、アラームに関する付属合意書の条件が適用されるものとします。

2.2 Verkadaへの本ライセンスの付与  ライセンス期間において本製品を使用する間、お客様は、お客様データをVerkadaに移転するものとします。お客様は、もっぱら本製品を維持し、これをお客様に提供するため、お客様データを使用、複製、修正、保管及び処理する非独占的権利及びライセンスをVerkadaに付与するものとします。お客様は、本第2.2条に定めるお客様データに関する権利をVerkadaに付与するために必要な権利及び権限を有していることを表明し、これを保証するものとします。

2.3 制限  お客様は、(i)本製品を、Verkadaの書面による明示の同意なく、有効性、セキュリティ、性能又は機能性のモニタリング又は試験を含むいかなる競争目的(通常の製品比較を目的とする場合を除きます。)にも使用しない(若しくは、第三者に使用させない)ものとし、(ii)本製品を販売、サブライセンス、再販売、賃貸、貸与、譲渡その他商業利用しないものとし、(iii)本製品若しくはその部品の変更、その二次的著作物の作成、逆コンパイル、リバースエンジニアリング、そのソースコードへのアクセスの試み、ハードウェアへの細工若しくはコピーを行わないものとし、又は(iv)不正、悪意のある若しくは違法な行為を行うことを目的として、若しくは適用法令に違反して、本製品を使用しないものとします((i)から(iv)を以下個別に「禁止対象使用」といいます。)。

3. 無条件返品、ハードウェアの保証及び保証返品


3.1 無条件返品  お客様は、本製品の出荷日から30日以内であれば、理由を問わず、最大250,000ドル相当の本製品(1つ又は複数の注文書に記載された正味の価格に基づく)を返品することができるものとします(以下「無条件返品」といいます。)。無条件返品を開始するためには、お客様は、当該30日間の無条件返品期間内に、(a)返品に係る本製品の注文書を提出したパートナー又は(b)お客様のアカウントを担当するVerkadaの営業担当者のいずれかに電子メールで連絡し、返品する本製品のシリアル番号を記載しなければならないものとします。

3.2 ハードウェア保証  Verkadaは、ハードウェアの原購入者及び使用者に対し、注文書に定める場所への出荷日から、該当するドキュメンテーションに定める期間中、ハードウェアに材質又は仕上がりの欠陥が実質的にないことを表明します(以下「ハードウェア保証」といいます。)。

3.3 ハードウェア保証違反に対する救済  ハードウェア保証の違反に対してお客様が有する唯一かつ排他的な救済及びVerkada(並びにそのサプライヤー及びライセンサー)の負う唯一かつ排他的な責任は、Verkadaの独自の裁量により行う不適合なハードウェアの交換とします。交換は、新品又は修理品である製品又は部品を用いて行われます。ハードウェア又はその内部の部品が入手できない場合、Verkadaは、当該ハードウェアユニットを同様の機能を有する類似の製品と交換することがあります。ハードウェア保証に基づき交換されたハードウェアユニットの保証期間は、(a)引渡日から90日間、又は(b)当初ハードウェア保証期間の残存期間のいずれか長い方の期間となります。お客様が禁止対象使用を行った場合、ハードウェア保証は無効となります。

3.4 保証返品  ハードウェア保証に基づく返品請求を行う場合、お客様は、ハードウェア保証期間内にVerkada又はパートナーにその旨通知するものとします。Verkadaへ直接返品を行う場合、お客様は、support@verkada.com宛てにVerkadaへの返品請求を行い、当該ハードウェアの購入場所及び購入日、該当するハードウェアユニットのシリアル番号、ハードウェアの返品理由、並びにお客様の名称、郵送先住所、電子メールアドレス及び日中の電話番号を明記するものとします。承認された場合、Verkadaは、お客様に返品承認書(以下「RMA」といいます。)及びお客様がVerkadaへの返品の際に同梱すべき料金前払の送付先ラベルを電子メールで送付します。お客様は、VerkadaによるRMAの発行日から14日以内に、RMAに記載されたハードウェアユニットと同梱の全ての付属品を、RMAとともに返品するものとします。

4. Verkadaの義務


4.1 一般条項  Verkadaは、自らの責任において、本契約、注文書及び該当するドキュメンテーションに従い、本製品を提供するものとします。

4.2 利用可能性  Verkadaは、ホストソフトウェアの利用の中断に対するお客様の救済について定めるサービスレベル合意書の条件に従い、最善を尽くして、ホストソフトウェアが利用できるよう努めるものとします。

4.3 サポート  お客様による本製品の使用に際してエラー、バグその他の問題が生じた場合、Verkadaは、当該問題を解決するためのサポートを行うか、適切な回避策を提示するものとします。サポート料は、本ライセンス料に含まれています。サポートにおいて、お客様は、独自の裁量により、Verkadaのサポートチームのメンバーに対し、自ら定める期間に、ホストソフトウェア付属の機能を用いたアクセスを許可することができます。

4.3 保守  Verkadaは、商取引上合理的努力を尽くして、本契約上の自己の義務を果たすために必要な本製品の保守、更新、アップグレード及び修理を行うものとします。

5. お客様の義務


5.1 支払・法令遵守  お客様は、パートナーの請求書に従って、パートナーに本製品の代金を支払う責任を負うものとします。お客様が料金を滞納した場合において、パートナーが自らそのような料金を請求することができない、または請求しないことを選択した場合、Verkadaはお客様から直接支払いを求めることができます。お客様は、もっぱら、ドキュメンテーション及び適用される全ての法律に従い本製品を使用するものとします。これには、該当する許認可等の取得及び維持が含まれます。お客様は、いずれの本製品も、米国又はその他の国の輸出関連法令に違反して、直接又は間接的に輸出若しくは再輸出され又は役務の提供に使用されることのないようにするものとします。お客様は、規制対象業界において事業を営んでいる場合、当該事業を営むために必要な全ての許認可等を取得していること、また、当該事業の運営に関する全ての適用のある各種規制を遵守している(かつ、最善を尽くして継続的に遵守する)ことを表明するものとします。Verkadaは、お客様への書面による通知をもって、本第5.1条の義務に違反して稼働しているあらゆる本製品の使用を停止する権利を留保するものとします。

5.2 アカウントの管理  お客様は、自らの責任において、自社内でお客様のアカウント管理者となる1人以上の個人を指定するものとします。当該者は、とりわけ、他のユーザのアクセス権のモニタリング及び管理する責任を負います。さらに、お客様は、ドキュメンテーションの詳述な定めに従い、自らの責任において、購入した全てのハードウェア製品が、インストール前に、ホストソフトウェア内のお客様のアカウントに適切に請求されていることを確認し、また、第三者インストーラーにこれを確認させるものとします。

6. 契約期間及び解除


6.1 契約期間  本契約期間は、効力発生日からお客様が有効な本ライセンスを維持する期間とします。

6.2 正当な事由による解除又は停止  いずれの当事者も、(i)重大な違反が生じ、これが30日経過後も是正されない場合には、相手方当事者への30日前までの当該違反の書面による通知をもって、又は(ii)相手方当事者が、破産その他支払不能、財産管理、清算若しくは債権者への譲渡に関する手続の申立てを受けた場合、本契約を解除することができ、Verkadaは、お客様によるホストソフトウェアへのアクセスを正当な事由により停止することができるものとします。明確を期すため、お客様が、第2.1条により要求される必要数の本ライセンスの購入及び/又は維持を怠った場合には、本契約の重大な違反に相当します。

6.3 解除の効果  お客様が第6.2条に従い本契約を解除する場合、Verkadaは、前払料金のうち、ライセンス期間の残存期間に従い按分額をお客様に払い戻します。第7条、第9条、第10条、第11条及び第12条、並びにその性質上、存続することが意図されていると合理的に考え得るその他の条項は、本契約の満了又は終了後も有効に存続するものとします。

7. 守秘義務


7.1 秘密情報  以下において明示的に除外される場合を除き、一当事者(以下「開示者」といいます。)が他方当事者(以下「受領者」といいます。)に提供する秘密又は専有情報は、開示者の秘密情報及び専有情報(以下「秘密情報」といいます。)とします。Verkadaの秘密情報には、本製品及びサポートに関連してお客様に提供された情報が含まれます。お客様の秘密情報には、お客様データが含まれます。秘密情報には、(i)本契約外の守秘義務を負うことなく、受領者が既に知得している情報、(ii)公知の情報、若しくは受領者の不正行為によらずして公知となった情報、(iii)開示者に対する守秘義務を負うことなく、第三者から正当に受領した情報、又は(iv)開示者の秘密情報を利用することなく、受領者が独自に作成した情報、は含まれません。

7.2 守秘義務  各当事者は、相手方当事者の秘密情報を、本契約上の自己の義務の履行に必要な限りにおいて使用し、第三者にこれを開示しないものとし、また、受領者が自己の秘密情報を保護する際に払う又は払うであろうレベルと同等の、しかし、少なくとも合理的注意をもって、開示者の秘密情報の秘密を保持するものとします。上記にかかわらず、受領者は、当該情報を知る必要があり、少なくとも本契約に定めるものと同程度に制限的な守秘義務の拘束を受ける自社の従業員、代理人及び代表者(以下それぞれを「代表者」といいます。)と、相手方当事者の秘密情報を共有することができるものとします。各当事者は、そのいずれかの代表者が守秘義務に違反した場合には、これについて責任を負うものとします。

7.3 追加的除外事由  受領者は、適用法上の義務に従い、裁判所の召喚状又は同様の文書による場合を含め、開示者の秘密情報を開示する場合には、守秘義務に違反することはないものとします。ただし、これは、受領者が、要求のあった開示について書面により開示者に通知し、開示者が当該開示に異議を申し立て、当該開示の制限を求め、又は保護命令を取得することができるようにする場合に限られます。保護命令その他救済が得られない場合、受領者は、秘密情報のうち法律上要求される部分に限り提供するものとし、合理的努力を尽くして、当該開示が行われた秘密情報が秘密扱いされるようにすることに同意するものとします。

8. データの保護


Verkadaは、www.verkada.com/jp/trust/security-controls から入手可能なセキュリティ慣行に従い、ソフトウェア及びお客様データのセキュリティを保護します。Verkadaは、DPAに従い、全てのお客様データを処理するものとします。

9. 所有権


9.1 Verkadaの財産 Verkadaは、ソフトウェア、システムデータ並びにハードウェア及び付属品に組み込まれたあらゆる知的財産に関する全ての権利、権原及び権益を保有し、維持するものとします。第2.1条においてお客様に付与された制限付きライセンスを除き、Verkadaは、本契約等により、本製品に対する権利をお客様に譲渡することはなく、また、お客様は、Verkadaの本製品に対する知的財産権を侵害する行為を一切行わないものとします。

9.2 お客様の財産  お客様は、お客様データに対する全ての権利、権原及び権益を保有し、維持するものとし、また、第2.2条に定める制限付きライセンスを除き、本契約等により、お客様データに対する権利をVerkadaに譲渡することはありません。

10. 補償


10.1 Verkadaによる補償  Verkadaは、お客様及びその関係会社、並びにそれぞれの所有者、取締役、社員、役員及び従業員(以下総称して「お客様の被補償者」といいます。)が、お客様が本製品を使用したことにより、第三者の特許、商標、著作権その他知的財産権を侵害しているとの申立てを行う当該第三者から受けた又は提起された請求、措置、要求、訴訟又は手続(以下それぞれを「本請求」といいます。)、並びにお客様の被補償者の弁護士費用、裁判費用及び調査費用につき、補償し、防御し、お客様の被補償者に何らの損害も与えないものとします。

Verkadaは、当該本請求又はその最終的和解により、管轄裁判所よりお客様の被補償者に対し最終的に裁定された損害賠償金を支払うものとします。ただし、これは、お客様が、(i)Verkadaに対し本請求について直ちに書面による通知を行い、(ii)本請求の防御及び和解における単独の管理権をVerkadaに付与し(ただし、Verkadaは、お客様の被補償者の書面による同意(当該同意は不当に留保しないものとします。)なく、本請求の和解を行うことはできないものとします。)、また、(iii) Verkadaの要求に応じ、Verkadaの費用負担において、あらゆる合理的支援をVerkadaに行う場合に限られるものとします。

本契約に基づくお客様の本製品の使用権が、本請求の結果として禁止された場合、又は禁止され得るとVerkadaが思料する場合、Verkadaは、独自の裁量により、自らの費用負担において、お客様のために、本契約条件に基づき本製品を継続使用する権利を取得するか、又は本製品を交換若しくは修正して、当該製品が、権利侵害の申立てのあった若しくはは禁止された本製品と実質的に同等の機能を有するが、権利侵害が生じないようにすることができるものとします。

Verkadaは、本請求が、(a)本契約において明示的に許可されていない方法による本製品の使用、(b)Verkadaによる明示的な許可がある場合を除く、本製品の変更若しくは修正、(c)本製品と他のソフトウェア、製品若しくはサービスとの組合わせ(申立てのあった侵害が当該組合わせに起因して生じた場合。)、又は(d)本請求が、お客様が提供した仕様に起因して生じた場合、に基づく又は起因する範囲においては、本第10.1条に基づく補償義務を負わないものとします。本第10.1条は、知的財産の権利侵害又は不正使用に対する本請求について、Verkadaの負う唯一かつ排他的な責任及びお客様の有する排他的な救済を定めています。

10.2 お客様による補償  お客様は、(a)禁止対象使用を行うお客様又はそのユーザ、及び(b)本契約別紙Bに定めるアラームに関する付属合意書(もしある場合。)上のお客様の補償義務に関連する、本請求並びにVerkada、その関係会社並びにそれぞれの所有者、取締役、社員、役員及び従業員(以下総称して「Verkadaの被補償者」といいます。)の弁護士費用、裁判費用及び調査費用につき、補償し、防御し、Verkadaの被補償者に何らの損害も与えないものとします。お客様は、当該本請求の結果、管轄裁判所よりVerkadaの被補償者に対し最終的に裁定された和解金及び損害賠償金を支払うものとします。ただし、これは、Verkadaが、(i)お客様に本請求について直ちに書面による通知を行い、(ii)本請求の防御及び和解における単独の管理権をお客様に付与し(ただし、お客様は、Verkadaの事前の書面による同意(当該同意は不当に留保しないものとします。)なく、本請求の和解を行うことはできないものとします。)、また、(iii)お客様の要求に応じ、お客様の費用負担において、あらゆる合理的支援をお客様に行う場合に限られます。

11. 責任の制限


11.1 免責事項  本契約に明示の定めのある保証を除き、Verkadaは、本契約に関連してお客様に提供又は提示された本製品、資料又はサービス(更新及びサポートを含みます。)についての又はこれに関連する明示、黙示又は法定の保証は一切行わないものとします。上記事項を制限することなく、Verkadaは、これをもって、商品性、特定目的への適合性、権利侵害の不存在又は権原に関するあらゆる黙示の保証を否認します。Verkadaは、本製品が、お客様のニーズや期待を満たすこと、本製品の使用に中断若しくはエラーが生じないこと、又は欠陥の修正が行われることを保証するものではありません。

11.2 派生的損害の不存在  当事者、その関係会社、役員、取締役、従業員、株主、代理人又は代表者はいずれも、たとえ、相手方当事者がかかる損害又は費用の発生可能性につき事前に知らされていた場合であっても、当該責任が、契約、不法行為、過失、厳格責任、製造物責任等に基づくものであるか否かにかかわらず、また、予見可能か否かを問わず、本契約に起因して又はこれに関連して生じた付随的、間接的、特別の、懲罰的又は派生的損害につき、相手方当事者に責任を負うことはないものとします。

11.3 直接的損害賠償の上限額  除外される請求及び上限額の定めのない請求に関する場合を除き、いかなる場合も、本契約に起因して、これに基づき、これにより又はこれに関連する何らかの形で生じたあらゆる損害、傷害及び損失について、いずれかの当事者、又は各々の関係会社、役員、取締役、従業員、株主、代理人及び代表者が相手方当事者に対して負う責任の総額は、請求日前の24ヵ月間に本契約に基づく本製品の使用に対してお客様が支払った又は支払うべき総額を超えないものとします。

本契約に基づく又はこれに関連する複数の請求又は訴訟があったとしても、請求者の唯一かつ排他的な救済となる金銭的損害賠償の上限額の増加又は引上げが行われるものではありません。

11.4 除外される請求の上限額  「除外される請求」とは、(a)第10条に定める両当事者の補償義務、(b)VerkadaによるDPA違反、第8条(データの保護)違反その他の個人情報保護及びセキュリティーに係る義務違反に関連する請求及び/又は責任をいいます。全ての除外される請求に対する各当事者の責任の総額は、本契約期間中に、本契約に基づく本製品の使用に対してお客様が支払った又は支払うべき総額の倍額を超えないものとします。

11.5 上限額の定めのない請求  「上限額の定めのない請求」とは、(a)第2.2条(お客様データへの本ライセンスの付与)、第5.1条(法令遵守)及び別紙B(お客様の義務)第3項(該当する場合。)のお客様による違反、(b)いずれかの当事者による守秘義務違反(ただし、除外される請求の上限額が引き続き適用されるお客様データに関するVerkadaの守秘義務にかかる責任に関連しないもの)、又は(c) 適用法に従い制限することのできない当事者の責任(重過失、無謀又は故意を含みます。)、に関連する請求又は責任をいいます。

12. 雑則


本契約は、お客様とVerkadaとの間の完全合意であり、本契約の目的事項に関する本契約締結前の全ての合意及び了解事項に優先するものとします。お客様及びVerkadaは、独立契約者であり、本契約により、お客様とVerkadaとの間においてパートナーシップ、ジョイントベンチャー又は代理関係が生ずるものではありません。本契約上の権利を行使しなかったとしても、権利放棄がなされるものではありません。本契約には、第三者の受益者はいないものとします。本契約は、抵触法の定めにかかわらず、カリフォルニア州法を準拠法とします。本契約に基づき一当事者が他方当事者に行う通知は、書面によるものとし、(i)お客様宛ての場合には、Verkadaのアカウント情報に記録されたお客様の住所宛てに、また、Verkada宛ての場合には、406 E. 3rd Ave., San Mateo, CA 94401宛てに、翌日配達便若しくは配達証明付き郵便で、又は(ii)Verkadaのアカウント情報に記録されたお客様の電子メールアドレス宛てに若しくはVerkadaの電子メールアドレス(legal@verkada.com)宛てに電子メールで送信するものとします。本契約のいずれかの条項が執行不能であると判明した場合、本契約は、当該条項が定められていなかったものとして解釈されるものとします。いずれの当事者も、相手方当事者の事前の書面による同意なく、本契約を譲渡することはできません。ただし、いずれの当事者も、譲渡当事者の買収又はその資産の全部若しくは実質的に全部の売却に関連する場合には、当該同意なく、本契約を譲渡することができるものとします。お客様の買収又はお客様の資産の全部若しくは実質的に全部の売却に関連してお客様が譲渡を行った場合、お客様の本ライセンスは、Verkadaの事前の書面による同意をもって(当該同意は不当に留保しないものとします。)、お客様の買収当事者又はお客様の資産の全部若しくは実質的に全部の購入者に譲渡することができます。

当事者は、天災地変、火災、洪水、戦争行為、パンデミック、政府の行為、事故、労働争議又は人手不足、資材、機材若しくは輸送の手配不能(以下それぞれを「不可抗力事由」といいます。)を含みますが、これらに限定されない、取引上履行不能となると思われる当事者の合理的支配の及ばない状況に起因して生じた不履行については、責任を負わないものとします。不可抗力事由が、5営業日を超えて継続する場合、両当事者は、会合を開き、本契約上の履行が合意どおりに再開可能か否かを判断します。両当事者が合意に至らない場合、Verkadaは、該当する注文書又は本契約を解除することができるものとします。

紛争が生じた場合、両当事者は、まず、誠意ある交渉を通じて非公式の紛争解決に努めるものとします。紛争が30日経過後も解決されない場合、両当事者は、書面により別途合意する場合を除き、カリフォルニア州サンマテオ郡においてJAMS、その承継人及び譲受人が実施する、1名の仲裁人による拘束力ある仲裁により、その仲裁規則に従い、請求、紛争又は論争(差止救済その他衡平法上の救済に対する請求を除きます。)を解決するものとします。各当事者は、上記規則に従い、仲裁料の支払責任を負い、仲裁人による裁定には、仲裁費用、合理的弁護士費用及び専門家その他の証人の合理的費用を含めることができます。仲裁判断は、管轄裁判所において、執行判決を得ることができます。本条のいずれの定めも、いずれかの当事者が、そのデータセキュリティ、知的財産権又はその他の財産権に実際に生じた又は生ずるおそれのある権利侵害、不正使用又は違反を防止するために必要な差止救済その他衡平法上の救済を裁判所に求めることを妨げるものとみなされないものとします。

別紙A

サービスレベル合意書はhttps://www.verkada.com/jp/support/sla/ より確認いただけます。

別紙B

アラームに関する付属合意書


本「アラームに関する付属合意書」は、お客様によるモニタリングサービス(以下に定義します。)の使用に適用される条件を定めています。
1. 特定の定義

a.「アラーム」とは、お客様の社屋に設置されたハードウェアが発信するアラーム信号、データ、映像又は音声の伝送であって、対応を行う目的で、ホストソフトウェアを介してコールセンターに送信される特定の事態を通知するものをいいます。

b.「コールセンター」とは、以下に詳述するとおり、お客様のためにアラームを受信し、これに対応する中央モニタリングステーションをいいます。

c.「コールリスト」とは、電話番号及び電子メールアドレスが併記される、お客様がアラーム通知の受信を希望する順に記載された名簿であって、お客様がホストソフトウェアを介して作成し、随時更新を行う必要のあるものをいいます。

d.「初期対応者」とは、コールセンターから連絡を受け、当該センターが受信したアラームに対応する事業体(消防署や警察署等)をいいます。

e.「モニタリングサービス」とは、ドキュメンテーションの詳細な定めに従い、ソフトウェアが作動させる自動アラーム送信機能であって、作動すると、アラームがコールセンターに送信され、対応がなされるものをいいます。モニタリングサービスは、本契約に基づく製品とみなされます。

2. モニタリングサービス

a. モニタリングサービスを使用するには、お客様は、ドキュメンテーションの詳細な定めに従い、(i)モニタリングサービスが提供される場所ごとに本ライセンス(以下「モニタリングライセンス」といいます。)を購入し、(ii)ホストソフトウェア内の「緊急時派遣」トグルを有効にしなければなりません。

b. コールセンターは、ホストソフトウェアを通じて送信される各アラームについて、内部の運用手順に従い、コールセンターの独自の裁量により保証される場合に限り、対応を行います。全てのアラームが、初期対応者への通知を要するわけではありません。ビデオ検証設定が「通常モード」に設定されている場合(ドキュメンテーションに説明があります。)、提供されたビデオから脅威を認めることができない、又はトリガー事象のビデオにアクセスできないなどの理由により、人や財産に脅威が及ぶとの判断が不可能な場合には、コールセンターは、コールリスト掲載者に通知を行わないことがあります。派遣がなされると、コールセンターは、初期対応者の取消しを行うことができないことがあります。

c. お客様に通知する場合、コールセンターは、お客様が設定した順に、コールリスト掲載者に架電します。お客様が、コールセンターから、コールリストに従い何らかの通知を受けた場合は、本契約に基づく通知義務(SMS又はボイスメールメッセージが含まれることがあります。)が果たされたものとみなします。

d. コールセンターは、ビデオ又は音声のアラームを受信した場合、コールセンターが、独自の裁量により適切と見なす場合に限り、その内部の運用手順に従い、当該ビデオ又は音声のモニタリングを行うものとします。

3. お客様の義務

a. お客様(又はお客様が選択した適切なライセンスが付与されたインストーラー)は、自らの責任において、本製品の設置(当該設置の設計を含みます。)、保守、サービス、修理、検査及び試験を行うものとします。設置後、モニタリングサービスを有効化するための本製品の設定は、お客様(又はお客様が選択した適切なライセンスが付与されたインストーラー)の責任において行うものとします。かかる本製品の設定には、ホストソフトウェアを介して行う適切なトリガー及び対応行動の作成及び維持による場合(すなわち、ホストソフトウェアのお客様アカウント内に「アラームアドレス」を作成し、お客様の裁量により設定することによる場合)が含まれます。モニタリングサービスは、ハードウェア製品が、上記の方法により、アラームをコールセンター送信するように設定されている場合に限り提供されます。

b. お客様は、自らの責任において、お客様の社屋において本製品を稼動させるために必要な全てのシステム及び付随機能(高速インターネットアクセス、IPアドレス及び無線サービス等(全て110ボルト交流電力))を、もっぱら自らの費用負担で供給するものとします。

c. 引渡し後は、お客様がハードウェア製品を所有・管理するものとし、お客様の全責任において、定期的に本製品の動作を試験するものとします。Verkadaは、お客様のために、本製品の設置の設計、インストール、検査、保守、サービス、修理又は試験を行うことはありません。

d. お客様は、自らの責任において、本製品及びモニタリングサービスの全ての認可、登録及び許可を取得し、維持するものとします。これには、適用法令に従い、アラームに関する付属合意書において予定される本製品の使用を行うために必要な、お客様の所在地の現地自治体により要求される認可、登録及び許可が含まれます。

4. モニタリングサービスの除外

a. Verkadaがホストソフトウェアを提供するために使用し、自ら管理するシステムを除き、アラームは、Verkadaの支配の及ばない、Verkadaが保守していない第三者通信ネットワークを介して送信されます。Verkadaは、かかる第三者ネットワークの障害により、アラームがコールセンターに到達しなかった場合又はこれにより生じた損害については責任を負いません。

b. Verkadaは、許可手数料、誤報、誤報による罰金、初期対応者による対応方法、初期対応者による対応の遅延、初期対応者による対応の不履行、又はコールセンター若しくは初期対応者によるアラームの取扱方法については一切責任を負いません。

c. Verkadaは、本製品が、あらゆる面において、コード要件を満たすこと、又は警報システム、盗難警報システム、火災警報システム、CCTVシステム、入退室管理システムその他電子セキュリティシステムを構成すること(上記用語は、お客様が本製品を使用する法域の適用法上定義されるものとします。)を表明するものではありません。

d. Verkadaはコールセンターではないため、コールセンター業務を提供いたしません。Verkadaは、アラームへの対応、コールリスト掲載者への通知や通知の試み、アラームの調査又は確認を目的とする、初期対応者その他代理人のお客様の社屋への派遣要請を行うことはありません。モニタリングサービスのうちVerkadaの実施部分については、Verkadaの自動信号及びデータ再送ソフトウエア、受信機及び関連部品、並びにお客様の社屋において本製品が生成したアラームを、その対応を目的として第三者ネットワークを通じてコールセンターに送信することに厳密に限られます。お客様は、コールセンター業務の提供を受けるためにVerkadaと契約を締結しているのではありません。Verkada及びコールセンターは、別個独立の事業体であり、両者間において、下請業者、雇用主又は従業員の関係、主従関係、ジョイントベンチャー、パートナーシップや契約関係は存在しないものとします。

5. 停止及び終了  Verkadaは、(a)モニタリングサービスのいずれかの面が動作不能又は実行不能となる不可抗力事由が生じた場合、(b)適用法若しくは第三者のプライバシー権の違反となるような、お客様による本契約上の義務の不履行、若しくは本製品の使用があった場合、(c)コールセンターの施設若しくは通信ネットワークの動作不能が生じた場合、(d)お客様が、本製品から過度の誤報や暴走信号を送信し、若しくはVerkadaやコールセンターのシステムに不当に過度な負担をかけた場合、又は (e)お客様が、コールリストの正確な情報を提供しなかった若しくはコールリストの適切な更新を怠った場合には、Verkadaの独自の裁量により、事前の通知なく、モニタリングサービスを停止又は終了することがあります。

6. 表明又は保証の不存在  モニタリングサービスを含む本製品が、強盗、窃盗、強奪、火災等の事由によるかを問わず、人若しくは財産に対するあらゆる損失、損害若しくは傷害を防止すること、又は本製品が、あらゆる場合において、その設置目的若しくは意図された目的である保護を提供することについて、Verkadaは、明示又は黙示の表明又は保証を一切行いません。モニタリングサービスには、エラーが生じないわけではありません。Verkadaは、保険会社ではなく、お客様は、自己の社屋、コンテンツ、事業の中断又は社屋内若しくはその周辺の者に生じた損失又は損害に対する全てのリスクを負うものとします。Verkadaによる本別紙Bの違反に対してお客様の有する唯一の救済は、本契約第3.2条に定める作動しない本製品の交換をVerkadaに要求することとします。

お客様の社屋が所在する場所の準拠法により、黙示の保証の除外が禁止されている場合には、上記の除外は適用されないものとします。

7. 補償  本契約第10.2条に加え、準拠法により認められる最大限において、お客様は、自らのモニタリングサービスの使用、又は本別紙Bに定める自己の義務の履行若しくは不履行に起因して生じた本請求(合理的弁護士費用、訴訟費用、調査関連費用又は許可や誤報に関連する料金や罰金を含みます。)について、補償し、防御し、Verkadaの被補償者に何らの損害も与えないものとします。


8. 免責条項

a. 準拠法により認められる最大限において、Verkadaは、たとえコールセンター、Verkadaその他第三者の過失(その種類や程度を問いません。)に起因して又はこれを一因として生じた場合であっても、本別紙Bに基づくモニタリングサービスの履行又は不履行に起因して又はこれを一因としてお客様が被った損失又は損害については一切責任を負いません。ただし、重過失、無謀及び故意の責任の免除を認めない法域におけるVerkadaの重過失については、この限りではありません。

b. お客様の社屋が所在する場所の準拠法により、免責条項が執行不能の場合、本契約第11条の責任の制限が適用され、これが優先するものとします。

9. 保険  お客様は、賠償責任、傷害、火災、盗難及び物的損害に対する一般賠償責任及び財産保険の保険証書を維持し、また、要求に応じて、Verkadaが追加被保険者として指定されていることを確認するものとし、かかる保険証書は、元受かつ非拠出型であって、お客様による本製品の使用に関連するあらゆる損失又は損害を補償するものとします。お客様は、本製品の不具合により生じ得る全てのリスク及び損害を負い、損失が生じた場合には、自社の保険業者に請求を行い又は当該損失のリスクを負うものとします。Verkadaは、お客様が当該損失又は損害を補償対象とする保険から回収した若しくは回収し得る損失若しくは損害はいずれも、又はお客様が補償を受ける若しくは保険をかけている損失若しくは損害については一切責任を負わないものとします。お客様及びお客様の保険証書上の権利を主張する者は全て、本製品による発見が想定された危険、又はお客様が取得した保険の補償対象となっている危険に起因して生じた損失又は損害について、Verkada及びその下請業者に対する全ての権利を放棄するものとします。ただし、お客様等の有する保険金に対する権利を除きます。
10. 紛争処理  本契約条件及び本別紙Bの条件との間に矛盾、齟齬又は不一致がある場合は、本別紙Bの条件が適用され、これが優先するものとします。