Verkada 秘密保持契約書 (Mutual NDA )
Effective October 1st 2026
DownloadTable of Contents
| 				 This Mutual Nondisclosure Agreement (“Agreement”) is made and entered into between Verkada Inc.(“Verkada”) and you, the party who accepts this Agreement (“Counterparty”) whether by clicking a box indicating acceptance, navigating through a login page where a link to this Agreement is provided, or providing another form of electronic acceptance. 				This Agreement is effective between Verkada and the Counterparty as of the date that Counterparty accepts the terms of this Agreement as indicated above (the “Effective Date”). Verkada reserves the right to modify or update the terms of this Agreement in its discretion, the effective date of which will be the earlier of: (i) 30 days from the date of such update or modification and (ii) Counterparty’s continued participation in Verkada’s programs. 				 			 | 							 				 | 							 本秘密保持契約(以下「本契約」という。)は、Verkada Inc.(以下「Verkada」という。)と、本契約に同意する者(以下 「相手方」という。)との間で締結される。相手方による本契約への同意は、同意を示すボックスをクリックすること、本契約へのリンクが表示されたログインページを操作して進むこと、またはその他の電子的な承諾手段による同意の意思表示によって行われる。				 				本契約は、相手方が上記の本契約の条件に同意した日(以下「効力発生日」といいます)に、Verkadaと相手方の間で効力を生じる。Verkadaは、その裁量により本契約の条件を変更または更新する権利を留保する。当該変更または更新の発効日は、(i)当該更新または変更の日から30日後、または (ii)相手方によるVerkadaのプログラムへの継続参加の日のいずれか早い方とする。 				 			 | 		
| 				 1. Purpose. The parties wish to explore certain business opportunities (e.g. investment related ones), engage in certain commercial collaborations, or exchange information in connection with corporate matters (collectively, the "Purpose"), which may involve each party disclosing to the other certain ”Confidential Information” (as defined below).				 			 | 							 				 | 							 1. 目的。 両当事者は、一定のビジネス機会(例:投資に関するもの)を検討すること、一定の商業的協業を行うこと、または企業活動に関する情報交換を行うこと(以下、総称して「本目的」という)を希望している。これに伴い、各当事者が他方当事者に対して一定の「秘密情報」(以下で定義される)を開示する可能性がある。				 			 | 		
| 				 2. Definition. "Confidential Information"means any information disclosed by one party to the other, directly or indirectly, in writing, orally, or by inspection of tangible objects, which is designated as “Confidential,” “Proprietary,” or which would reasonably be considered confidential under the circumstances. Confidential Information may also include information disclosed to the receiving party by third parties. But Confidential Information does not include any information that: (i) is publicly available through no fault of the recipient, (ii) the recipient knew without restriction before receipt from the discloser, (iii) the recipient rightfully received from a third party without breach of the third party’s confidentiality obligation, or (iv) the recipient independently developed without use of the disclosing party’s Confidential Information.				 			 | 							 				 | 							 2. 定義。 「秘密情報」とは、書面、口頭または有体物の検査により、一方当事者が他方当事者に対して直接的または間接的に開示する情報であり、「秘密」もしくは「専有」と指定されているもの、または当該状況に照らして合理的に秘密情報とみなされるものを意味する。 秘密情報には、受領当事者が第三者から開示を受けた 情報も含まれる場合がある。 ただし、以下の情報は秘密情報には含まれない。 (i)受領当事者の責めによることなく公知となっている情報、 (ii)開示当事者から受領する前に、受領当事者が何らの制限を受けることなく了知していた情報、(iii)第三者の秘密保持義務に違反することなく、受領当事者が第三者から適法に取得した情報、(iv)開示当事者の秘密情報を利用することなく、受領当事者が独自に開発した情報。				 			 | 		
| 				 3. Non-use and Nondisclosure. Each party may use the other party’s Confidential Information only for the Purpose and will use reasonable care to protect the other party’s Confidential Information from unauthorized use or disclosure. And each party may only disclose the other party’s Confidential Information to its employees, directors, agents, or contractors who require the information for the Purpose and who have agreed with either party in writing to keep it confidential. Neither party will reverse engineer, disassemble, or decompile any prototypes, software, or other tangible objects that embody the other party’s Confidential Information. A party may disclose the other party’s Confidential Information if required by law so long as the receiving party gives the other party prompt prior notice of the requirement (if legally permissible).				 			 | 							 				 | 							 3. 不使用および非開示。 各当事者は、 本目的のためにのみ他方当事者の秘密情報を使用することができるものとし、不当使用または不当開示から他方当事者の秘密情報を保護するために合理的な注意を払う。 また、各当事者は、自らの従業員、取締役、代理人または請負業者であり、本目的のために当該情報を知る必要があり、かつ、いずれかの当事者との間で書面により当該情報の秘密を保持することに同意した者に限り、他方当事者の秘密情報を開示することができる。 いずれの当事者も、他方当事者の秘密情報が具現化された試作品、ソフトウェアまたはその他の有体物について、リバースエンジニアリング、逆アセンブルまたは逆コンパイルを行ってはならない。受領当事者は、法令により開示を義務付けられた場合は、他方当事者の秘密情報を開示することができる。 ただし、法令上許容される限度で、受領当事者が当該開示義務について他方当事者に速やかに事前通知を行うことを条件とする。				 			 | 		
| 				 4. No Obligation. Nothing in this Agreement will obligate either party to proceed with any transaction between them, and each party reserves the right, in its sole discretion, to terminate the discussions contemplated by this Agreement.				 			 | 							 				 | 							 4. 義務の不存在。 本契約の規定はいずれも、いずれかの当事者に対して、両当事者間の取引を進める義務を課すものではなく、各当事者は、その単独の裁量により、本契約において予定される協議を終了する権利を留保する。				 			 | 		
| 				 5. No Warranty. ALL CONFIDENTIAL INFORMATION IS PROVIDED “AS IS.” NEITHER PARTY MAKES ANY WARRANTIES, EXPRESS, IMPLIED, OR OTHERWISE, REGARDING THE ACCURACY, COMPLETENESS, OR PERFORMANCE OF ITS CONFIDENTIAL INFORMATION.				 			 | 							 				 | 							 5. 保証の否認。 すべての秘密情報は、「現状有姿」で提供される。 いずれの当事者も、自らの秘密情報の正確性、完全性または性能について、いかなる保証も行わない(明示的、黙示的またはその他のいずれであるかを問わない)。				 			 | 		
| 				 6. Return of Materials. All documents and other tangible objects containing or representing Confidential Information and all copies of them will be and remain the property of the disclosing party. Upon termination of this Agreement or the disclosing party’s request, the receiving party will promptly deliver to the disclosing party all Confidential Information. Notwithstanding the foregoing, a party may retain copies of or any computer records or files containing such Confidential Information that have been created solely by such Party’s automatic archiving and back-up procedures, to the extent created and retained in a manner consistent with such party’s standard archiving and back-up procedures, but not for any other use or purpose.				 			 | 							 				 | 							 6. 資料の返還。 秘密情報を含み、または化体するすべての文書およびその他の有体物ならびにこれらの複製物は、引き続き開示当事者の財産となる。 本契約が終了した場合、または開示当事者から要請があった場合、受領当事者は、すべての秘密情報を開示当事者にすみやかに返還する。上記にかかわらず、当事者は、当該当事者の通常のアーカイブおよびバックアップ手続に従って作成され、保持されるものである限り、当該当事者の自動的なアーカイブまたはバックアップ手続のみにより作成された、秘密情報の複製物または秘密情報を含むコンピュータ記録もしくはファイルを保持することができる。ただし、その他の用途または目的のためにこれを使用してはならない。				 			 | 		
| 				 7. Feedback; No Other Licenses. The Counterparty may provide comments, suggestions, and recommendations to Verkada about Verkada’s products or services (collectively, “Feedback”). Verkada may freely use and exploit Feedback without obligation to Counterparty, unless the parties agree otherwise in writing. Except for the foregoing and the limited right to use the Confidential Information for the Purpose, this Agreement does not grant a party any rights in, or to, the Confidential Information of the other party.				 			 | 							 				 | 							 7. フィードバック、その他のライセンスの不存在。 相手方は、Verkadaに対し、Verkadaの製品またはサービスに関するコメント、 提案または推奨事項(以下、総称して「フィードバック」という)を提供することができる。Verkadaは、当事者間に別段の書面による合意がない限り、相手方に対して何ら義務を負うことなく、フィードバックを自由に使用し、利用することができる。上記および本目的のために秘密情報を使用する限定的権利を除き、本契約は、一方当事者に他方当事者の秘密情報に関する権利も一切付与するものではない。				 			 | 		
| 				 8. Term. This Agreement will continue until terminated. Either party may terminate this Agreement on 30 days notice. But this Agreement’s obligations on previously disclosed Confidential Information will survive until the earlier of: (i) such date as the Confidential Information becomes publicly available through no fault of the receiving party and (ii) three years from the date of disclosure. Notwithstanding the foregoing, any trade secret will remain subject to the obligations hereunder until such time as the information is publicly known through no fault of the recipient.				 			 | 							 				 | 							 8. 契約期間。 本契約は、終了されるまで有効に存続する。いずれの当事者も、30日前までの通知により、本契約を解除することができる。 ただし、 既に開示された秘密情報に関する本契約上の義務は、(i)当該秘密情報が、受領当事者の責めによることなく公知となった日、または(ii)開示日から3年が経過した日のうち、いずれか早い日まで存続する。上記にかかわらず、営業秘密については、受領当事者の責めによることなく公知となるまで、本契約上の義務の義務が適用される。				 			 | 		
| 				 9. Remedies. Each party acknowledges that any violation or threatened violation of this Agreement may cause irreparable injury to the other party, entitling the other party to seek injunctive relief in addition to all legal remedies.				 			 | 							 				 | 							 9. 救済方法。 各当事者は、本契約の違反または違反のおそれが生じた場合、他方当事者に回復不能な損害が生じる可能性があること、したがって、他方当事者が、あらゆる法的救済に加えて、差止命令による救済を求める権利を有することを認める。				 			 | 		
| 				 10. Export Control. Each party agrees not to export any of the other’s Confidential Information in violation of applicable export control law.				 			 | 							 				 | 							 10. 輸出管理。 各当事者は、適用される輸出管理法令に違反して、他方当事者の秘密情報を輸出しないことに同意する。				 			 | 		
| 				 11. Miscellaneous. This Agreement will bind, and inure to the benefit of, the parties’ successors and assigns. This Agreement will be governed by the laws of the state of California, excluding its conflict of laws principles. The exclusive venue for any dispute relating to this Agreement will be San Mateo County, California. If any provision of this Agreement is found unenforceable, the Agreement will be construed as if such provision had not been included. Failure to exercise any right under this Agreement will not constitute a waiver. Neither party may assign this Agreement without the prior written consent of the other party, except that either party may assign this Agreement without such consent in connection with an acquisition of the assigning party or a sale of all or substantially all of its assets. This Agreement contains the entire agreement between the parties on its subject matter, superseding any prior or contemporaneous agreements. If this Agreement is translated into a non-English language, the English version will govern with regard to any difference between the English and translated versions.				 			 | 							 				 | 							 11. 雑則。 本契約は、両当事者およびそれぞれの承継人または譲受人を拘束し、かつ、これらの者の利益のために効力を生じる。 本契約は、カリフォルニア州法に準拠するものとする (ただし、法の抵触に関する原則を除く)。 本契約に関する一切の紛争に関する専属的裁判地は、カリフォルニア州サンマテオ郡とする。本契約のいずれかの規定が執行不能と判断された場合、本契約は、当該規定が含まれていなかったものとして解釈される。本契約に基づく権利を行使しなかったとしても、当該権利を放棄したことにはならない。いずれの当事者も、相手方の事前の書面による同意なく、本契約を譲渡することはできない。ただし、いずれの当事者も、譲渡当事者が買収される場合、または譲渡当事者の資産の全部もしくは実質的全部の譲渡に関連する場合には、上記同意を得ることなく本契約を譲渡することができる。本契約は、その主題に関する両当事者間の完全な合意を構成するものであり、従前または同時期の一切の合意に取って代わる。本契約が英語以外の言語に翻訳された場合であり、英語版と翻訳版との間に相違があるときは、英語版が優先する。				 			 | 		
Effective September 30th 2026 to October 1st 2026
DownloadTable of Contents
| 				 This Mutual Nondisclosure Agreement (“Agreement”) is made and entered into between Verkada Inc.(“Verkada”) and you, the party who accepts this Agreement (“Counterparty”) whether by clicking a box indicating acceptance, navigating through a login page where a link to this Agreement is provided, or providing another form of electronic acceptance. 				This Agreement is effective between Verkada and the Counterparty as of the date that Counterparty accepts the terms of this Agreement as indicated above (the “Effective Date”). Verkada reserves the right to modify or update the terms of this Agreement in its discretion, the effective date of which will be the earlier of: (i) 30 days from the date of such update or modification and (ii) Counterparty’s continued participation in Verkada’s programs. 				 			 | 							 				 | 							 本秘密保持契約(以下「本契約」という。)は、Verkada Inc.(以下「Verkada」という。)と、本契約に同意する者(以下 「相手方」という。)との間で締結される。相手方による本契約への同意は、同意を示すボックスをクリックすること、本契約へのリンクが表示されたログインページを操作して進むこと、またはその他の電子的な承諾手段による同意の意思表示によって行われる。				 				本契約は、相手方が上記の本契約の条件に同意した日(以下「効力発生日」といいます)に、Verkadaと相手方の間で効力を生じる。Verkadaは、その裁量により本契約の条件を変更または更新する権利を留保する。当該変更または更新の発効日は、(i)当該更新または変更の日から30日後、または (ii)相手方によるVerkadaのプログラムへの継続参加の日のいずれか早い方とする。 				 			 | 		
| 				 1. Purpose. The parties wish to explore certain business opportunities (e.g. investment related ones), engage in certain commercial collaborations, or exchange information in connection with corporate matters (collectively, the "Purpose"), which may involve each party disclosing to the other certain ”Confidential Information” (as defined below).				 			 | 							 				 | 							 1. 目的。 両当事者は、一定のビジネス機会(例:投資に関するもの)を検討すること、一定の商業的協業を行うこと、または企業活動に関する情報交換を行うこと(以下、総称して「本目的」という)を希望している。これに伴い、各当事者が他方当事者に対して一定の「秘密情報」(以下で定義される)を開示する可能性がある。				 			 | 		
| 				 2. Definition. "Confidential Information"means any information disclosed by one party to the other, directly or indirectly, in writing, orally, or by inspection of tangible objects, which is designated as “Confidential,” “Proprietary,” or which would reasonably be considered confidential under the circumstances. Confidential Information may also include information disclosed to the receiving party by third parties. But Confidential Information does not include any information that: (i) is publicly available through no fault of the recipient, (ii) the recipient knew without restriction before receipt from the discloser, (iii) the recipient rightfully received from a third party without breach of the third party’s confidentiality obligation, or (iv) the recipient independently developed without use of the disclosing party’s Confidential Information.				 			 | 							 				 | 							 2. 定義。 「秘密情報」とは、書面、口頭または有体物の検査により、一方当事者が他方当事者に対して直接的または間接的に開示する情報であり、「秘密」もしくは「専有」と指定されているもの、または当該状況に照らして合理的に秘密情報とみなされるものを意味する。 秘密情報には、受領当事者が第三者から開示を受けた 情報も含まれる場合がある。 ただし、以下の情報は秘密情報には含まれない。 (i)受領当事者の責めによることなく公知となっている情報、 (ii)開示当事者から受領する前に、受領当事者が何らの制限を受けることなく了知していた情報、(iii)第三者の秘密保持義務に違反することなく、受領当事者が第三者から適法に取得した情報、(iv)開示当事者の秘密情報を利用することなく、受領当事者が独自に開発した情報。				 			 | 		
| 				 3. Non-use and Nondisclosure. Each party may use the other party’s Confidential Information only for the Purpose and will use reasonable care to protect the other party’s Confidential Information from unauthorized use or disclosure. And each party may only disclose the other party’s Confidential Information to its employees, directors, agents, or contractors who require the information for the Purpose and who have agreed with either party in writing to keep it confidential. Neither party will reverse engineer, disassemble, or decompile any prototypes, software, or other tangible objects that embody the other party’s Confidential Information. A party may disclose the other party’s Confidential Information if required by law so long as the receiving party gives the other party prompt prior notice of the requirement (if legally permissible).				 			 | 							 				 | 							 3. 不使用および非開示。 各当事者は、 本目的のためにのみ他方当事者の秘密情報を使用することができるものとし、不当使用または不当開示から他方当事者の秘密情報を保護するために合理的な注意を払う。 また、各当事者は、自らの従業員、取締役、代理人または請負業者であり、本目的のために当該情報を知る必要があり、かつ、いずれかの当事者との間で書面により当該情報の秘密を保持することに同意した者に限り、他方当事者の秘密情報を開示することができる。 いずれの当事者も、他方当事者の秘密情報が具現化された試作品、ソフトウェアまたはその他の有体物について、リバースエンジニアリング、逆アセンブルまたは逆コンパイルを行ってはならない。受領当事者は、法令により開示を義務付けられた場合は、他方当事者の秘密情報を開示することができる。 ただし、法令上許容される限度で、受領当事者が当該開示義務について他方当事者に速やかに事前通知を行うことを条件とする。				 			 | 		
| 				 4. No Obligation. Nothing in this Agreement will obligate either party to proceed with any transaction between them, and each party reserves the right, in its sole discretion, to terminate the discussions contemplated by this Agreement.				 			 | 							 				 | 							 4. 義務の不存在。 本契約の規定はいずれも、いずれかの当事者に対して、両当事者間の取引を進める義務を課すものではなく、各当事者は、その単独の裁量により、本契約において予定される協議を終了する権利を留保する。				 			 | 		
| 				 5. No Warranty. ALL CONFIDENTIAL INFORMATION IS PROVIDED “AS IS.” NEITHER PARTY MAKES ANY WARRANTIES, EXPRESS, IMPLIED, OR OTHERWISE, REGARDING THE ACCURACY, COMPLETENESS, OR PERFORMANCE OF ITS CONFIDENTIAL INFORMATION.				 			 | 							 				 | 							 5. 保証の否認。 すべての秘密情報は、「現状有姿」で提供される。 いずれの当事者も、自らの秘密情報の正確性、完全性または性能について、いかなる保証も行わない(明示的、黙示的またはその他のいずれであるかを問わない)。				 			 | 		
| 				 6. Return of Materials. All documents and other tangible objects containing or representing Confidential Information and all copies of them will be and remain the property of the disclosing party. Upon termination of this Agreement or the disclosing party’s request, the receiving party will promptly deliver to the disclosing party all Confidential Information. Notwithstanding the foregoing, a party may retain copies of or any computer records or files containing such Confidential Information that have been created solely by such Party’s automatic archiving and back-up procedures, to the extent created and retained in a manner consistent with such party’s standard archiving and back-up procedures, but not for any other use or purpose.				 			 | 							 				 | 							 6. 資料の返還。 秘密情報を含み、または化体するすべての文書およびその他の有体物ならびにこれらの複製物は、引き続き開示当事者の財産となる。 本契約が終了した場合、または開示当事者から要請があった場合、受領当事者は、すべての秘密情報を開示当事者にすみやかに返還する。上記にかかわらず、当事者は、当該当事者の通常のアーカイブおよびバックアップ手続に従って作成され、保持されるものである限り、当該当事者の自動的なアーカイブまたはバックアップ手続のみにより作成された、秘密情報の複製物または秘密情報を含むコンピュータ記録もしくはファイルを保持することができる。ただし、その他の用途または目的のためにこれを使用してはならない。				 			 | 		
| 				 7. Feedback; No Other Licenses. The Counterparty may provide comments, suggestions, and recommendations to Verkada about Verkada’s products or services (collectively, “Feedback”). Verkada may freely use and exploit Feedback without obligation to Counterparty, unless the parties agree otherwise in writing. Except for the foregoing and the limited right to use the Confidential Information for the Purpose, this Agreement does not grant a party any rights in, or to, the Confidential Information of the other party.				 			 | 							 				 | 							 7. フィードバック、その他のライセンスの不存在。 相手方は、Verkadaに対し、Verkadaの製品またはサービスに関するコメント、 提案または推奨事項(以下、総称して「フィードバック」という)を提供することができる。Verkadaは、当事者間に別段の書面による合意がない限り、相手方に対して何ら義務を負うことなく、フィードバックを自由に使用し、利用することができる。上記および本目的のために秘密情報を使用する限定的権利を除き、本契約は、一方当事者に他方当事者の秘密情報に関する権利も一切付与するものではない。				 			 | 		
| 				 8. Term. This Agreement will continue until terminated. Either party may terminate this Agreement on 30 days notice. But this Agreement’s obligations on previously disclosed Confidential Information will survive until the earlier of: (i) such date as the Confidential Information becomes publicly available through no fault of the receiving party and (ii) three years from the date of disclosure. Notwithstanding the foregoing, any trade secret will remain subject to the obligations hereunder until such time as the information is publicly known through no fault of the recipient.				 			 | 							 				 | 							 8. 契約期間。 本契約は、終了されるまで有効に存続する。いずれの当事者も、30日前までの通知により、本契約を解除することができる。 ただし、 既に開示された秘密情報に関する本契約上の義務は、(i)当該秘密情報が、受領当事者の責めによることなく公知となった日、または(ii)開示日から3年が経過した日のうち、いずれか早い日まで存続する。上記にかかわらず、営業秘密については、受領当事者の責めによることなく公知となるまで、本契約上の義務の義務が適用される。				 			 | 		
| 				 9. Remedies. Each party acknowledges that any violation or threatened violation of this Agreement may cause irreparable injury to the other party, entitling the other party to seek injunctive relief in addition to all legal remedies.				 			 | 							 				 | 							 9. 救済方法。 各当事者は、本契約の違反または違反のおそれが生じた場合、他方当事者に回復不能な損害が生じる可能性があること、したがって、他方当事者が、あらゆる法的救済に加えて、差止命令による救済を求める権利を有することを認める。				 			 | 		
| 				 10. Export Control. Each party agrees not to export any of the other’s Confidential Information in violation of applicable export control law.				 			 | 							 				 | 							 10. 輸出管理。 各当事者は、適用される輸出管理法令に違反して、他方当事者の秘密情報を輸出しないことに同意する。				 			 | 		
| 				 11. Miscellaneous. This Agreement will bind, and inure to the benefit of, the parties’ successors and assigns. This Agreement will be governed by the laws of the state of California, excluding its conflict of laws principles. The exclusive venue for any dispute relating to this Agreement will be San Mateo County, California. If any provision of this Agreement is found unenforceable, the Agreement will be construed as if such provision had not been included. Failure to exercise any right under this Agreement will not constitute a waiver. Neither party may assign this Agreement without the prior written consent of the other party, except that either party may assign this Agreement without such consent in connection with an acquisition of the assigning party or a sale of all or substantially all of its assets. This Agreement contains the entire agreement between the parties on its subject matter, superseding any prior or contemporaneous agreements. If this Agreement is translated into a non-English language, the English version will govern with regard to any difference between the English and translated versions.				 			 | 							 				 | 							 11. 雑則。 本契約は、両当事者およびそれぞれの承継人または譲受人を拘束し、かつ、これらの者の利益のために効力を生じる。 本契約は、カリフォルニア州法に準拠するものとする (ただし、法の抵触に関する原則を除く)。 本契約に関する一切の紛争に関する専属的裁判地は、カリフォルニア州サンマテオ郡とする。本契約のいずれかの規定が執行不能と判断された場合、本契約は、当該規定が含まれていなかったものとして解釈される。本契約に基づく権利を行使しなかったとしても、当該権利を放棄したことにはならない。いずれの当事者も、相手方の事前の書面による同意なく、本契約を譲渡することはできない。ただし、いずれの当事者も、譲渡当事者が買収される場合、または譲渡当事者の資産の全部もしくは実質的全部の譲渡に関連する場合には、上記同意を得ることなく本契約を譲渡することができる。本契約は、その主題に関する両当事者間の完全な合意を構成するものであり、従前または同時期の一切の合意に取って代わる。本契約が英語以外の言語に翻訳された場合であり、英語版と翻訳版との間に相違があるときは、英語版が優先する。				 			 | 		
Effective September 30th 2026 to September 30th 2026
DownloadTable of Contents
| 				 This Mutual Nondisclosure Agreement (“Agreement”) is made and entered into between Verkada Inc.(“Verkada”) and you, the party who accepts this Agreement (“Counterparty”) whether by clicking a box indicating acceptance, navigating through a login page where a link to this Agreement is provided, or providing another form of electronic acceptance. 				This Agreement is effective between Verkada and the Counterparty as of the date that Counterparty accepts the terms of this Agreement as indicated above (the “Effective Date”). Verkada reserves the right to modify or update the terms of this Agreement in its discretion, the effective date of which will be the earlier of: (i) 30 days from the date of such update or modification and (ii) Counterparty’s continued participation in Verkada’s programs. 				 			 | 							 				 | 							 本秘密保持契約(以下「本契約」という。)は、Verkada Inc.(以下「Verkada」という。)と、本契約に同意する者(以下 「相手方」という。)との間で締結される。相手方による本契約への同意は、同意を示すボックスをクリックすること、本契約へのリンクが表示されたログインページを操作して進むこと、またはその他の電子的な承諾手段による同意の意思表示によって行われる。				 				本契約は、相手方が上記の本契約の条件に同意した日(以下「効力発生日」といいます)に、Verkadaと相手方の間で効力を生じる。Verkadaは、その裁量により本契約の条件を変更または更新する権利を留保する。当該変更または更新の発効日は、(i)当該更新または変更の日から30日後、または (ii)相手方によるVerkadaのプログラムへの継続参加の日のいずれか早い方とする。 				 			 | 		
| 				 1. Purpose. The parties wish to explore certain business opportunities (e.g. investment related ones), engage in certain commercial collaborations, or exchange information in connection with corporate matters (collectively, the "Purpose"), which may involve each party disclosing to the other certain ”Confidential Information” (as defined below).				 			 | 							 				 | 							 1. 目的。 両当事者は、一定のビジネス機会(例:投資に関するもの)を検討すること、一定の商業的協業を行うこと、または企業活動に関する情報交換を行うこと(以下、総称して「本目的」という)を希望している。これに伴い、各当事者が他方当事者に対して一定の「秘密情報」(以下で定義される)を開示する可能性がある。				 			 | 		
| 				 2. Definition. "Confidential Information"means any information disclosed by one party to the other, directly or indirectly, in writing, orally, or by inspection of tangible objects, which is designated as “Confidential,” “Proprietary,” or which would reasonably be considered confidential under the circumstances. Confidential Information may also include information disclosed to the receiving party by third parties. But Confidential Information does not include any information that: (i) is publicly available through no fault of the recipient, (ii) the recipient knew without restriction before receipt from the discloser, (iii) the recipient rightfully received from a third party without breach of the third party’s confidentiality obligation, or (iv) the recipient independently developed without use of the disclosing party’s Confidential Information.				 			 | 							 				 | 							 2. 定義。 「秘密情報」とは、書面、口頭または有体物の検査により、一方当事者が他方当事者に対して直接的または間接的に開示する情報であり、「秘密」もしくは「専有」と指定されているもの、または当該状況に照らして合理的に秘密情報とみなされるものを意味する。 秘密情報には、受領当事者が第三者から開示を受けた 情報も含まれる場合がある。 ただし、以下の情報は秘密情報には含まれない。 (i)受領当事者の責めによることなく公知となっている情報、 (ii)開示当事者から受領する前に、受領当事者が何らの制限を受けることなく了知していた情報、(iii)第三者の秘密保持義務に違反することなく、受領当事者が第三者から適法に取得した情報、(iv)開示当事者の秘密情報を利用することなく、受領当事者が独自に開発した情報。				 			 | 		
| 				 3. Non-use and Nondisclosure. Each party may use the other party’s Confidential Information only for the Purpose and will use reasonable care to protect the other party’s Confidential Information from unauthorized use or disclosure. And each party may only disclose the other party’s Confidential Information to its employees, directors, agents, or contractors who require the information for the Purpose and who have agreed with either party in writing to keep it confidential. Neither party will reverse engineer, disassemble, or decompile any prototypes, software, or other tangible objects that embody the other party’s Confidential Information. A party may disclose the other party’s Confidential Information if required by law so long as the receiving party gives the other party prompt prior notice of the requirement (if legally permissible).				 			 | 							 				 | 							 3. 不使用および非開示。 各当事者は、 本目的のためにのみ他方当事者の秘密情報を使用することができるものとし、不当使用または不当開示から他方当事者の秘密情報を保護するために合理的な注意を払う。 また、各当事者は、自らの従業員、取締役、代理人または請負業者であり、本目的のために当該情報を知る必要があり、かつ、いずれかの当事者との間で書面により当該情報の秘密を保持することに同意した者に限り、他方当事者の秘密情報を開示することができる。 いずれの当事者も、他方当事者の秘密情報が具現化された試作品、ソフトウェアまたはその他の有体物について、リバースエンジニアリング、逆アセンブルまたは逆コンパイルを行ってはならない。受領当事者は、法令により開示を義務付けられた場合は、他方当事者の秘密情報を開示することができる。 ただし、法令上許容される限度で、受領当事者が当該開示義務について他方当事者に速やかに事前通知を行うことを条件とする。				 			 | 		
| 				 4. No Obligation. Nothing in this Agreement will obligate either party to proceed with any transaction between them, and each party reserves the right, in its sole discretion, to terminate the discussions contemplated by this Agreement.				 			 | 							 				 | 							 4. 義務の不存在。 本契約の規定はいずれも、いずれかの当事者に対して、両当事者間の取引を進める義務を課すものではなく、各当事者は、その単独の裁量により、本契約において予定される協議を終了する権利を留保する。				 			 | 		
| 				 5. No Warranty. ALL CONFIDENTIAL INFORMATION IS PROVIDED “AS IS.” NEITHER PARTY MAKES ANY WARRANTIES, EXPRESS, IMPLIED, OR OTHERWISE, REGARDING THE ACCURACY, COMPLETENESS, OR PERFORMANCE OF ITS CONFIDENTIAL INFORMATION.				 			 | 							 				 | 							 5. 保証の否認。 すべての秘密情報は、「現状有姿」で提供される。 いずれの当事者も、自らの秘密情報の正確性、完全性または性能について、いかなる保証も行わない(明示的、黙示的またはその他のいずれであるかを問わない)。				 			 | 		
| 				 6. Return of Materials. All documents and other tangible objects containing or representing Confidential Information and all copies of them will be and remain the property of the disclosing party. Upon termination of this Agreement or the disclosing party’s request, the receiving party will promptly deliver to the disclosing party all Confidential Information. Notwithstanding the foregoing, a party may retain copies of or any computer records or files containing such Confidential Information that have been created solely by such Party’s automatic archiving and back-up procedures, to the extent created and retained in a manner consistent with such party’s standard archiving and back-up procedures, but not for any other use or purpose.				 			 | 							 				 | 							 6. 資料の返還。 秘密情報を含み、または化体するすべての文書およびその他の有体物ならびにこれらの複製物は、引き続き開示当事者の財産となる。 本契約が終了した場合、または開示当事者から要請があった場合、受領当事者は、すべての秘密情報を開示当事者にすみやかに返還する。上記にかかわらず、当事者は、当該当事者の通常のアーカイブおよびバックアップ手続に従って作成され、保持されるものである限り、当該当事者の自動的なアーカイブまたはバックアップ手続のみにより作成された、秘密情報の複製物または秘密情報を含むコンピュータ記録もしくはファイルを保持することができる。ただし、その他の用途または目的のためにこれを使用してはならない。				 			 | 		
| 				 7. Feedback; No Other Licenses. The Counterparty may provide comments, suggestions, and recommendations to Verkada about Verkada’s products or services (collectively, “Feedback”). Verkada may freely use and exploit Feedback without obligation to Counterparty, unless the parties agree otherwise in writing. Except for the foregoing and the limited right to use the Confidential Information for the Purpose, this Agreement does not grant a party any rights in, or to, the Confidential Information of the other party.				 			 | 							 				 | 							 7. フィードバック、その他のライセンスの不存在。 相手方は、Verkadaに対し、Verkadaの製品またはサービスに関するコメント、 提案または推奨事項(以下、総称して「フィードバック」という)を提供することができる。Verkadaは、当事者間に別段の書面による合意がない限り、相手方に対して何ら義務を負うことなく、フィードバックを自由に使用し、利用することができる。上記および本目的のために秘密情報を使用する限定的権利を除き、本契約は、一方当事者に他方当事者の秘密情報に関する権利も一切付与するものではない。				 			 | 		
| 				 8. Term. This Agreement will continue until terminated. Either party may terminate this Agreement on 30 days notice. But this Agreement’s obligations on previously disclosed Confidential Information will survive until the earlier of: (i) such date as the Confidential Information becomes publicly available through no fault of the receiving party and (ii) three years from the date of disclosure. Notwithstanding the foregoing, any trade secret will remain subject to the obligations hereunder until such time as the information is publicly known through no fault of the recipient.				 			 | 							 				 | 							 8. 契約期間。 本契約は、終了されるまで有効に存続する。いずれの当事者も、30日前までの通知により、本契約を解除することができる。 ただし、 既に開示された秘密情報に関する本契約上の義務は、(i)当該秘密情報が、受領当事者の責めによることなく公知となった日、または(ii)開示日から3年が経過した日のうち、いずれか早い日まで存続する。上記にかかわらず、営業秘密については、受領当事者の責めによることなく公知となるまで、本契約上の義務の義務が適用される。				 			 | 		
| 				 9. Remedies. Each party acknowledges that any violation or threatened violation of this Agreement may cause irreparable injury to the other party, entitling the other party to seek injunctive relief in addition to all legal remedies.				 			 | 							 				 | 							 9. 救済方法。 各当事者は、本契約の違反または違反のおそれが生じた場合、他方当事者に回復不能な損害が生じる可能性があること、したがって、他方当事者が、あらゆる法的救済に加えて、差止命令による救済を求める権利を有することを認める。				 			 | 		
| 				 10. Export Control. Each party agrees not to export any of the other’s Confidential Information in violation of applicable export control law.				 			 | 							 				 | 							 10. 輸出管理。 各当事者は、適用される輸出管理法令に違反して、他方当事者の秘密情報を輸出しないことに同意する。				 			 | 		
| 				 11. Miscellaneous. This Agreement will bind, and inure to the benefit of, the parties’ successors and assigns. This Agreement will be governed by the laws of the state of California, excluding its conflict of laws principles. The exclusive venue for any dispute relating to this Agreement will be San Mateo County, California. If any provision of this Agreement is found unenforceable, the Agreement will be construed as if such provision had not been included. Failure to exercise any right under this Agreement will not constitute a waiver. Neither party may assign this Agreement without the prior written consent of the other party, except that either party may assign this Agreement without such consent in connection with an acquisition of the assigning party or a sale of all or substantially all of its assets. This Agreement contains the entire agreement between the parties on its subject matter, superseding any prior or contemporaneous agreements. If this Agreement is translated into a non-English language, the English version will govern with regard to any difference between the English and translated versions.				 			 | 							 				 | 							 11. 雑則。 本契約は、両当事者およびそれぞれの承継人または譲受人を拘束し、かつ、これらの者の利益のために効力を生じる。 本契約は、カリフォルニア州法に準拠するものとする (ただし、法の抵触に関する原則を除く)。 本契約に関する一切の紛争に関する専属的裁判地は、カリフォルニア州サンマテオ郡とする。本契約のいずれかの規定が執行不能と判断された場合、本契約は、当該規定が含まれていなかったものとして解釈される。本契約に基づく権利を行使しなかったとしても、当該権利を放棄したことにはならない。いずれの当事者も、相手方の事前の書面による同意なく、本契約を譲渡することはできない。ただし、いずれの当事者も、譲渡当事者が買収される場合、または譲渡当事者の資産の全部もしくは実質的全部の譲渡に関連する場合には、上記同意を得ることなく本契約を譲渡することができる。本契約は、その主題に関する両当事者間の完全な合意を構成するものであり、従前または同時期の一切の合意に取って代わる。本契約が英語以外の言語に翻訳された場合であり、英語版と翻訳版との間に相違があるときは、英語版が優先する。				 			 | 		
Effective September 28th 2026 to September 30th 2026
DownloadTable of Contents
| 				 This Mutual Nondisclosure Agreement (“Agreement”) is made and entered into between Verkada Inc.(“Verkada”) and you, the party who accepts this Agreement (“Counterparty”) whether by clicking a box indicating acceptance, navigating through a login page where a link to this Agreement is provided, or providing another form of electronic acceptance. 				This Agreement is effective between Verkada and the Counterparty as of the date that Counterparty accepts the terms of this Agreement as indicated above (the “Effective Date”). Verkada reserves the right to modify or update the terms of this Agreement in its discretion, the effective date of which will be the earlier of: (i) 30 days from the date of such update or modification and (ii) Counterparty’s continued participation in Verkada’s programs. 				 			 | 							 				 | 							 本秘密保持契約(以下「本契約」という。)は、Verkada Inc.(以下「Verkada」という。)と、本契約に同意する者(以下 「相手方」という。)との間で締結される。相手方による本契約への同意は、同意を示すボックスをクリックすること、本契約へのリンクが表示されたログインページを操作して進むこと、またはその他の電子的な承諾手段による同意の意思表示によって行われる。				 				本契約は、相手方が上記の本契約の条件に同意した日(以下「効力発生日」といいます)に、Verkadaと相手方の間で効力を生じる。Verkadaは、その裁量により本契約の条件を変更または更新する権利を留保する。当該変更または更新の発効日は、(i)当該更新または変更の日から30日後、または (ii)相手方によるVerkadaのプログラムへの継続参加の日のいずれか早い方とする。 				 			 | 		
| 				 1. Purpose. The parties wish to explore certain business opportunities (e.g. investment related ones), engage in certain commercial collaborations, or exchange information in connection with corporate matters (collectively, the "Purpose"), which may involve each party disclosing to the other certain ”Confidential Information” (as defined below).				 			 | 							 				 | 							 1. 目的。 両当事者は、一定のビジネス機会(例:投資に関するもの)を検討すること、一定の商業的協業を行うこと、または企業活動に関する情報交換を行うこと(以下、総称して「本目的」という)を希望している。これに伴い、各当事者が他方当事者に対して一定の「秘密情報」(以下で定義される)を開示する可能性がある。				 			 | 		
| 				 2. Definition. "Confidential Information"means any information disclosed by one party to the other, directly or indirectly, in writing, orally, or by inspection of tangible objects, which is designated as “Confidential,” “Proprietary,” or which would reasonably be considered confidential under the circumstances. Confidential Information may also include information disclosed to the receiving party by third parties. But Confidential Information does not include any information that: (i) is publicly available through no fault of the recipient, (ii) the recipient knew without restriction before receipt from the discloser, (iii) the recipient rightfully received from a third party without breach of the third party’s confidentiality obligation, or (iv) the recipient independently developed without use of the disclosing party’s Confidential Information.				 			 | 							 				 | 							 2. 定義。 「秘密情報」とは、書面、口頭または有体物の検査により、一方当事者が他方当事者に対して直接的または間接的に開示する情報であり、「秘密」もしくは「専有」と指定されているもの、または当該状況に照らして合理的に秘密情報とみなされるものを意味する。 秘密情報には、受領当事者が第三者から開示を受けた 情報も含まれる場合がある。 ただし、以下の情報は秘密情報には含まれない。 (i)受領当事者の責めによることなく公知となっている情報、 (ii)開示当事者から受領する前に、受領当事者が何らの制限を受けることなく了知していた情報、(iii)第三者の秘密保持義務に違反することなく、受領当事者が第三者から適法に取得した情報、(iv)開示当事者の秘密情報を利用することなく、受領当事者が独自に開発した情報。				 			 | 		
| 				 3. Non-use and Nondisclosure. Each party may use the other party’s Confidential Information only for the Purpose and will use reasonable care to protect the other party’s Confidential Information from unauthorized use or disclosure. And each party may only disclose the other party’s Confidential Information to its employees, directors, agents, or contractors who require the information for the Purpose and who have agreed with either party in writing to keep it confidential. Neither party will reverse engineer, disassemble, or decompile any prototypes, software, or other tangible objects that embody the other party’s Confidential Information. A party may disclose the other party’s Confidential Information if required by law so long as the receiving party gives the other party prompt prior notice of the requirement (if legally permissible).				 			 | 							 				 | 							 3. 不使用および非開示。 各当事者は、 本目的のためにのみ他方当事者の秘密情報を使用することができるものとし、不当使用または不当開示から他方当事者の秘密情報を保護するために合理的な注意を払う。 また、各当事者は、自らの従業員、取締役、代理人または請負業者であり、本目的のために当該情報を知る必要があり、かつ、いずれかの当事者との間で書面により当該情報の秘密を保持することに同意した者に限り、他方当事者の秘密情報を開示することができる。 いずれの当事者も、他方当事者の秘密情報が具現化された試作品、ソフトウェアまたはその他の有体物について、リバースエンジニアリング、逆アセンブルまたは逆コンパイルを行ってはならない。受領当事者は、法令により開示を義務付けられた場合は、他方当事者の秘密情報を開示することができる。 ただし、法令上許容される限度で、受領当事者が当該開示義務について他方当事者に速やかに事前通知を行うことを条件とする。				 			 | 		
| 				 4. No Obligation. Nothing in this Agreement will obligate either party to proceed with any transaction between them, and each party reserves the right, in its sole discretion, to terminate the discussions contemplated by this Agreement.				 			 | 							 				 | 							 4. 義務の不存在。 本契約の規定はいずれも、いずれかの当事者に対して、両当事者間の取引を進める義務を課すものではなく、各当事者は、その単独の裁量により、本契約において予定される協議を終了する権利を留保する。				 			 | 		
| 				 5. No Warranty. ALL CONFIDENTIAL INFORMATION IS PROVIDED “AS IS.” NEITHER PARTY MAKES ANY WARRANTIES, EXPRESS, IMPLIED, OR OTHERWISE, REGARDING THE ACCURACY, COMPLETENESS, OR PERFORMANCE OF ITS CONFIDENTIAL INFORMATION.				 			 | 							 				 | 							 5. 保証の否認。 すべての秘密情報は、「現状有姿」で提供される。 いずれの当事者も、自らの秘密情報の正確性、完全性または性能について、いかなる保証も行わない(明示的、黙示的またはその他のいずれであるかを問わない)。				 			 | 		
| 				 6. Return of Materials. All documents and other tangible objects containing or representing Confidential Information and all copies of them will be and remain the property of the disclosing party. Upon termination of this Agreement or the disclosing party’s request, the receiving party will promptly deliver to the disclosing party all Confidential Information. Notwithstanding the foregoing, a party may retain copies of or any computer records or files containing such Confidential Information that have been created solely by such Party’s automatic archiving and back-up procedures, to the extent created and retained in a manner consistent with such party’s standard archiving and back-up procedures, but not for any other use or purpose.				 			 | 							 				 | 							 6. 資料の返還。 秘密情報を含み、または化体するすべての文書およびその他の有体物ならびにこれらの複製物は、引き続き開示当事者の財産となる。 本契約が終了した場合、または開示当事者から要請があった場合、受領当事者は、すべての秘密情報を開示当事者にすみやかに返還する。上記にかかわらず、当事者は、当該当事者の通常のアーカイブおよびバックアップ手続に従って作成され、保持されるものである限り、当該当事者の自動的なアーカイブまたはバックアップ手続のみにより作成された、秘密情報の複製物または秘密情報を含むコンピュータ記録もしくはファイルを保持することができる。ただし、その他の用途または目的のためにこれを使用してはならない。				 			 | 		
| 				 7. Feedback; No Other Licenses. The Counterparty may provide comments, suggestions, and recommendations to Verkada about Verkada’s products or services (collectively, “Feedback”). Verkada may freely use and exploit Feedback without obligation to Counterparty, unless the parties agree otherwise in writing. Except for the foregoing and the limited right to use the Confidential Information for the Purpose, this Agreement does not grant a party any rights in, or to, the Confidential Information of the other party.				 			 | 							 				 | 							 7. フィードバック、その他のライセンスの不存在。 相手方は、Verkadaに対し、Verkadaの製品またはサービスに関するコメント、 提案または推奨事項(以下、総称して「フィードバック」という)を提供することができる。Verkadaは、当事者間に別段の書面による合意がない限り、相手方に対して何ら義務を負うことなく、フィードバックを自由に使用し、利用することができる。上記および本目的のために秘密情報を使用する限定的権利を除き、本契約は、一方当事者に他方当事者の秘密情報に関する権利も一切付与するものではない。				 			 | 		
| 				 8. Term. This Agreement will continue until terminated. Either party may terminate this Agreement on 30 days notice. But this Agreement’s obligations on previously disclosed Confidential Information will survive until the earlier of: (i) such date as the Confidential Information becomes publicly available through no fault of the receiving party and (ii) three years from the date of disclosure. Notwithstanding the foregoing, any trade secret will remain subject to the obligations hereunder until such time as the information is publicly known through no fault of the recipient.				 			 | 							 				 | 							 8. 契約期間。 本契約は、終了されるまで有効に存続する。いずれの当事者も、30日前までの通知により、本契約を解除することができる。 ただし、 既に開示された秘密情報に関する本契約上の義務は、(i)当該秘密情報が、受領当事者の責めによることなく公知となった日、または(ii)開示日から3年が経過した日のうち、いずれか早い日まで存続する。上記にかかわらず、営業秘密については、受領当事者の責めによることなく公知となるまで、本契約上の義務の義務が適用される。				 			 | 		
| 				 9. Remedies. Each party acknowledges that any violation or threatened violation of this Agreement may cause irreparable injury to the other party, entitling the other party to seek injunctive relief in addition to all legal remedies.				 			 | 							 				 | 							 9. 救済方法。 各当事者は、本契約の違反または違反のおそれが生じた場合、他方当事者に回復不能な損害が生じる可能性があること、したがって、他方当事者が、あらゆる法的救済に加えて、差止命令による救済を求める権利を有することを認める。				 			 | 		
| 				 10. Export Control. Each party agrees not to export any of the other’s Confidential Information in violation of applicable export control law.				 			 | 							 				 | 							 10. 輸出管理。 各当事者は、適用される輸出管理法令に違反して、他方当事者の秘密情報を輸出しないことに同意する。				 			 | 		
| 				 11. Miscellaneous. This Agreement will bind, and inure to the benefit of, the parties’ successors and assigns. This Agreement will be governed by the laws of the state of California, excluding its conflict of laws principles. The exclusive venue for any dispute relating to this Agreement will be San Mateo County, California. If any provision of this Agreement is found unenforceable, the Agreement will be construed as if such provision had not been included. Failure to exercise any right under this Agreement will not constitute a waiver. Neither party may assign this Agreement without the prior written consent of the other party, except that either party may assign this Agreement without such consent in connection with an acquisition of the assigning party or a sale of all or substantially all of its assets. This Agreement contains the entire agreement between the parties on its subject matter, superseding any prior or contemporaneous agreements. If this Agreement is translated into a non-English language, the English version will govern with regard to any difference between the English and translated versions.				 			 | 							 				 | 							 11. 雑則。 本契約は、両当事者およびそれぞれの承継人または譲受人を拘束し、かつ、これらの者の利益のために効力を生じる。 本契約は、カリフォルニア州法に準拠するものとする (ただし、法の抵触に関する原則を除く)。 本契約に関する一切の紛争に関する専属的裁判地は、カリフォルニア州サンマテオ郡とする。本契約のいずれかの規定が執行不能と判断された場合、本契約は、当該規定が含まれていなかったものとして解釈される。本契約に基づく権利を行使しなかったとしても、当該権利を放棄したことにはならない。いずれの当事者も、相手方の事前の書面による同意なく、本契約を譲渡することはできない。ただし、いずれの当事者も、譲渡当事者が買収される場合、または譲渡当事者の資産の全部もしくは実質的全部の譲渡に関連する場合には、上記同意を得ることなく本契約を譲渡することができる。本契約は、その主題に関する両当事者間の完全な合意を構成するものであり、従前または同時期の一切の合意に取って代わる。本契約が英語以外の言語に翻訳された場合であり、英語版と翻訳版との間に相違があるときは、英語版が優先する。				 			 | 		
エンドユーザ契約書 (End User Agreement)
Effective October 14th 2026
DownloadTable of Contents
| 				 This End User Agreement (“Agreement") is entered into by and between Verkada Inc. (“Verkada”) and you, the end customer and user (“Customer”) and governs use of the Products (as defined below), either in connection with a purchase of the Products or use of the Products for evaluation purposes as part of a trial. Customer is under no obligation to purchase the evaluation Products used in a trial but will be invoiced for Products not purchased or returned following the expiration of the trial period. 				By accepting this Agreement, whether by clicking a box indicating its acceptance, navigating through a login page where a link to this Agreement is provided, executing a Purchase Order that references this Agreement, or providing another form of electronic acceptance, Customer agrees to be bound by its terms. If you are accepting this Agreement on behalf of Customer, you represent and warrant that you have full legal authority to bind Customer to this Agreement. If Customer and Verkada have executed a written agreement governing Customer’s access to and use of the Products, then the terms of such signed agreement will govern and will supersede this Agreement.				 								This Agreement is effective between Verkada and the Customer as of the earlier of the date that Customer accepts the terms of this Agreement as indicated above or first accesses or uses any of the Products (the “Effective Date”). Verkada reserves the right to modify or update the terms of this Agreement in its discretion, the effective date of which will be the earlier of (i) 30 days from the date of such update or modification and (ii) Customer’s continued use of the Products. Customer agrees to regularly review this Agreement for any updates.				 								Verkada and Customer agree as follows:				 							 | 							 				 | 							 本エンドユーザー契約(以下「本契約」という)は、Verkada Inc.(以下「Verkada」という)と、エンドユーザーである顧客(以下「顧客」という)との間で締結されるものであり、本製品(以下で定義される)の利用(本製品の購入に関連する利用、または試用の一環として評価目的で行う利用)について規定する。顧客は、試用において使用した評価用本製品を購入する義務を負わないが、試用期間の終了後、当該本製品を購入または返却しなかった場合には、当該本製品について請求を受ける。				 				顧客は、同意欄をクリックすること、本契約へのリンクが表示されたログインページを経由すること、本契約を参照する注文書を作成すること、またはその他の電子的な方法により同意の意思表示を行うことにより本契約を承諾した場合、本契約の条件に拘束されることに同意する。顧客を代表して本契約を承諾する者は、顧客を本契約に拘束する完全な法的権限を有することを表明し、保証する。顧客とVerkadaとの間で、本製品へのアクセスおよび本製品の利用を規定する書面による契約が締結されている場合には、当該署名済み契約の条件が適用され、本契約に優先するものとする。				 								本契約は、上記に示されたとおり、顧客が本契約の条件を承諾した日、または顧客が本製品に初めてアクセスし、もしくはこれを使用した日のうち、いずれか早い日(「効力発生日」)をもって、Verkadaと顧客との間で効力を生じる。Verkadaは、その裁量により、本契約の条件を変更または更新する権利を留保する。当該変更または更新の効力発生日は、(i)当該変更日または更新日から30日後、または(ii)顧客が本製品の使用を続けた日のうち、いずれか早い日とする。顧客は、本契約の更新内容を定期的に確認することに同意する。				 								Verkadaおよび顧客は、以下のとおり合意する。				 				 							 | 		
| 				 1. DEFINITIONS The definitions of certain capitalized terms used in this Agreement are set forth below. Others are defined in the body of the Agreement.				 					“Claim” means any third party claim, action, demand, suit, or proceeding made or brought against a party to this Agreement.				 								“Customer Data” means all data uploaded to the Products by Customer, excluding System Data (defined below).				 								“Documentation” means the online documentation regarding the Hardware, available at www.verkada.com/docs/ or as otherwise provided within the Hosted Software.				 								“DPA” means the then-current Data Processing Addendum available at https://legal.verkada.com/#cdpa.				 								“Firmware” means the software developed and maintained by Verkada that is stored on the Hardware and enables the basic functioning of the Hardware and its communication with the Hosted Software.				 								“Hardware” means the Verkada hardware products, including security cameras, access control units, alarm units, and environmental sensors.				 									“Hosted Software” means Verkada’s Software-as-a-Service system, currently known as “Command,” and related infrastructure made available to Customer to manage and configure the Hardware.				 								“License” means each license SKU set forth on a Purchase Order.				 								“License Term” means, subject to Section 2.1 below, the period starting on Product shipment and continuing for the length of time indicated in the License SKU set forth on the applicable Purchase Order (plus a 30 day period). 				 								“Partner” means a third-party authorized by Verkada to resell the Products, to whom Customer has delivered an ordering document to purchase such Products.				 								“Product Feature(s)” means a unique feature set within the Hosted Software that is identified by a particular stock keeping unit (SKU) on a Purchase Order.				 									“Products” means, collectively, the Software, Hardware, Product Features, Documentation, and all modifications, updates, and upgrades thereto and derivative works thereof.				 								“Product Specific Terms” means the then-current terms for certain features, functionality, and/or services included as part of or with the Products available at https://legal.verkada.com/#product-specific-terms.				 								“Purchase Order” means each order document submitted to Verkada by a Partner on behalf of Customer, and accepted by Verkada, indicating Partner’s firm commitment to purchase the Products for the prices set forth therein.				 								“Service Level Agreement” means the then-current Service Level Agreement available at https://legal.verkada.com/#sla.				 								“Software” means the Firmware, Hosted Software, and any other software that Verkada makes available for download by the Customer.				 									“Support” means the technical support services and resources available at www.verkada.com/support.				 													“Supported Third Party Devices” means non-Verkada hardware products, including certain third party wireless locks and/or video cameras, which Customer may manage via the Software. 				 								“System Data” means Product performance data and usage information, such as analytics, metrics, performance, configuration, and logs and events data, regarding Customer’s use of the Products. 				 								“Users” means employees of Customer, or other third parties, each of whom are authorized by Customer to use the Products on Customer’s behalf. 				 							 | 															 				 | 						 1. 定義 本契約において使用される定義語の定義は、以下のとおりとします。その他の用語は、本契約の本文において定義されます。				 								「請求」とは、本契約の当事者に対して第三者が行う請求、訴訟、要求、裁判または手続を意味する。				 								「お客様データ」とは、お客様が、本製品によりVerkadaに提供する全てのデータをいいます。お客様データには、システムデータ(以下に定義します。)は含まれません。				 								「ドキュメンテーション」とは、www.verkada.com/jp/docs/から入手可能な、又はその他ホストソフトウェア内で提供されるハードウェアに関するオンラインドキュメンテーションをいいます				 								「DPA」とは、Verkadaとお客様間において締結された、www.verkada.com/jp/support/dpaから入手可能なデータ処理追加契約、又はその他取決めがなされたデータ保護契約をいいます。				 								「ファームウェア」とは、Verkadaが開発・維持するソフトウェアであって、ハードウェアに保存され、ハードウェアの基本的機能の実行、及びホストソフトウェアとの通信を可能とするものをいいます。				 								「ハードウェア」とは、防犯カメラ、入退室管理装置、警報器及び環境センサーを含むVerkadaのハードウェア製品をいいます。				 								「ホストソフトウェア」とは、現在「Command」と称されているVerkadaのSaaSシステムおよび関連インフラストラクチャであって、顧客が本ハードウェアを管理および設定するために提供されるものを意味する。				 								「ライセンス」とは、各注文書に記載されたライセンスSKUをいう。				 								「ライセンス期間」とは、下記第2.1項に従い、本製品の出荷日から、該当する注文書に記載されたライセンスSKUで定められた期間(これに30日を加えた期間)にわたり継続する期間を意味する。 				 								「パートナー」とは、Verkadaにより本製品の再販売を許可された第三者であって、お客様が当該製品の注文書類を交付した者をいいます。				 								「本製品機能」とは、ホストソフトウェア内に設定され、注文書に定める特定の最小在庫管理単位(SKU)で識別される固有の特性をいいます。				 								本製品」とは、総称して、ソフトウェア、ハードウェア、製品特性、ドキュメンテーション、並びにそれらの全ての修正、更新、アップグレード版及びこれらの二次的著作物をいいます。				 								本製品固有条件」とは、本製品の一部として、または本製品と共に提供される一定の機能、機能性またはサービスに関するその時点で有効な条件であり、https://legal.verkada.com/#product-specific-terms で閲覧可能なものを意味する。				 								「注文書」とは、パートナーがお客様のためにVerkadaに提出し、かつVerkadaが受諾した各注文書類であって、パートナーによる本製品購入の確約及び価額について記載したものをいいます。				 								「サービスレベル合意書」とは、その時点で有効なサービスレベル契約であり、https://www.verkada.com/jp/support/sla/ で閲覧可能なものを意味する。				 								「ソフトウェア」とは、ファームウェア及びホストソフトウェアをいいます。				 								「サポート」とは、www.verkada.com/jp/supportから入手可能な技術サポートサービス及びリソースをいいます。				 								「サポート対象第三者製デバイス」とは、Verkada製以外のハードウェア製品(一定の第三者製ワイヤレスロックやビデオカメラを含む)のうち、顧客が本ソフトウェアを通じて管理することができるものを意味する。 				 								「システムデータ」とは、お客様による本製品の使用に関する設定情報、ログ、イベントデータ、本製品の性能データ及び統計をいいます。				 								「ユーザ」とは、お客様の従業員又はその他第三者であって、お客様が、自らのために本製品を使用する権限を付与した者をいいます。				 														 | 		
| 				 2. LICENSE AND RESTRICTIONS 				 								2.1 License to Customer When Customer purchases a License, Verkada grants Customer a royalty-free, nonexclusive, non-transferable (except under Section 12) worldwide right during the License Term to use the Software, subject to the terms of this Agreement. Customer must purchase one or more Licenses to use the Software for at least the number and type of Hardware units, Supported Third Party Devices, and/or Product Features that the Customer manages by means of the Software (collectively, “Valid Licensing”); however, Customer may authorize an unlimited number of Users to access and use the Software. If Customer purchases additional Licenses, either in connection with the purchase of additional Hardware units or renewal of Licenses for existing Hardware units, the overall License Term will be modified such that the License Term for all Licenses purchased will expire and terminate on the same date. If Customer does not maintain Valid Licensing, then (i) Customer will have limited or no access to Customer Data, Product Features, and the Software, and (ii) the Hardware will not function as designed. Certain Products are subject to the Product-Specific Terms.				 								2.2 License to Verkada. During the License Term, Customer will transfer Customer Data to Verkada while using the Products. Customer grants Verkada a non-exclusive right and license to use, reproduce, modify, store, and process Customer Data solely to maintain the Products and provide them to Customer. Customer represents and warrants that it possesses the necessary rights and authority to grant Verkada the rights set forth in this Section 2.2 with respect to Customer Data.				 								2.3 Restrictions. Customer will not and will ensure its Users do not: (i) use (or allow a third party to use) the Products for any competitive purposes (other than for routine product comparison purposes), including monitoring or testing their availability, security, performance, or functionality, in each case without Verkada’s express written consent; (ii) market, sublicense, resell, lease, loan, transfer, or otherwise commercially exploit the Products; (iii) modify, create derivative works, decompile, reverse engineer, attempt to gain access to the source code, tamper with the Hardware, or copy the Products or any of their components; (iv) collect, use, or share any Customer Data with the Products without first providing all required notices or obtaining necessary licenses, authorizations, approvals, or consents (including from data subjects) as required under applicable law; (v) use the Products to conduct any fraudulent or malicious activities or otherwise in violation of applicable law (including export law), regulation, or Verkada age gating policy in downloading Software (if applicable); or (vi) provide the Products (or access to them) as part of a managed service (without entering into a separate written agreement with Verkada) (each of (i) through (vi), a “Prohibited Use”).				 							 | 																		 				 | 							 2. ライセンス及び制限 				 								2.1 お客様への本ライセンスの付与 本契約条件に従い、Verkadaは、各ライセンス期間中に本契約条件に基づきソフトウェアを使用する無償の、非独占的かつ譲渡可能(第12条に基づく)な全世界的権利(以下「本ライセンス」といいます。)をお客様に付与します。お客様は、少なくともソフトウェアによりお客様が管理するハードウェアユニットの数量及び種類のソフトウェア及び/又は製品特性を使用する1つ又はそれ以上の本ライセンス(以下、総称して「有効なライセンス」といいます。)を購入しなければなりません。ただし、お客様は、不特定多数のユーザに、ソフトウェアにアクセスし、使用する許可を与えることができます。お客様が、追加ハードウェアユニットの購入又は既存のハードウェアユニットの本ライセンスの更新に関連して、追加の本ライセンスを購入する場合、購入した全ての本ライセンスのライセンス期間が同日に満了し、終了するよう、全ライセンス期間が変更されます。お客様が有効なライセンスを保持していない場合、(i) お客様は、お客様データ、製品特性及びソフトウェアへのアクセスが制限されるかできなくなり、(ii) ハードウェアも設計どおりに機能しなくなります。お客様が、モニタリングサービス(別紙Bの「アラームに関する付属合意書」に定義します。)を購入する場合、当該モニタリングサービスに関連する本製品の使用には、アラームに関する付属合意書の条件が適用されるものとします。				 								2.2 Verkadaへの本ライセンスの付与 ライセンス期間において本製品を使用する間、お客様は、お客様データをVerkadaに移転するものとします。お客様は、もっぱら本製品を維持し、これをお客様に提供するため、お客様データを使用、複製、修正、保管及び処理する非独占的権利及びライセンスをVerkadaに付与するものとします。お客様は、本第2.2条に定めるお客様データに関する権利をVerkadaに付与するために必要な権利及び権限を有していることを表明し、これを保証するものとします。				 								2.3 制限 顧客は、以下に規定する行為を行わず、また、ユーザーにこれを行わせないものとする。(i)Verkadaの明示的な書面による同意をその都度得ることなく、競合的目的(本製品の可用性、セキュリティ、性能または機能の監視または試験を含む。ただし、通常の製品比較を目的とする場合を除く)のために本製品を利用し、または第三者に利用させること。(ii)本製品の販売促進、サブライセンス、再販売、賃貸、貸与、譲渡またはその他商業的利用を行うこと。(iii)本製品またはその構成要素の変更、二次的著作物の作成、逆コンパイル、リバースエンジニアリング、ソースコードへのアクセスの試行、本ハードウェアの改変、または本製品もしくはその構成要素の複製。(iv)適用法に基づき必要とされる通知を行うことなく、または必要なライセンス、権限、承認もしくは同意(データ主体からのものを含む)を取得することなく、本製品を利用して顧客データの収集、利用または共有を行うこと。(v)詐欺的または悪意のある活動を行うために本製品を利用し、またはその他、適用法(輸出管理法令を含む)、規制、もしくは本ソフトウェアのダウンロードに関するVerkadaの年齢制限ポリシー(該当する場合)に違反して本製品を利用すること。(vi)マネージドサービスの一部として(Verkadaとの間で別途書面契約を締結することなく)、本製品またはこれへのアクセスを提供すること。((i)から(vi)までを総称して「禁止利用」という)。				 							 | 		
| 			 3. COURTESY RETURNS; HARDWARE WARRANTY AND WARRANTY RETURNS 				 							3.1 Courtesy Returns. Customer may return up to $250,000 worth of Products (as reflected in the net price set forth on one or more Purchase Order(s)) for any reason within the 30-day period starting on the shipment date of such Products (a “Courtesy Return”). To initiate a Courtesy Return, Customer must send a request for a Courtesy Return by email within such 30-day period either to (a) the Partner that submitted the Purchase Order(s) for the Products to be returned or (b) the Verkada sales representative responsible for Customer’s account, and include the serial numbers of the Products to be returned.				 								3.2 Hardware Warranty. Verkada represents to the original purchaser and user of the Hardware that, for the period set forth in the applicable Documentation from the date of shipment to the location specified on the Purchase Order, the Hardware will be substantially free of defects in materials and workmanship (“Hardware Warranty”).				 								3.3 Remedy for Breach of Hardware Warranty. Customer’s sole and exclusive remedy and Verkada’s (and its suppliers’ and licensors') sole and exclusive liability for a breach of the Hardware Warranty will be, in Verkada’s sole discretion, to replace the non-conforming Hardware. Replacement may be made with a new or refurbished product or components. If the Hardware or a component within it is no longer available, then Verkada may replace the Hardware unit with a similar product of similar function. Any Hardware unit that has been replaced under the Hardware Warranty will be covered by the terms of the Hardware Warranty for the longer of (a) 90 days from the date of the delivery, or (b) the remainder of the original Hardware Warranty period. Customers engaging in a Prohibited Use serves to void the Hardware Warranty.				 								3.4 Warranty Returns. To request a return under the Hardware Warranty, Customer must notify Verkada or the Partner within the Hardware Warranty period. To initiate a return directly to Verkada, Customer must send a return request to Verkada at support@verkada.com and clearly state details on where and when Customer purchased the Hardware, the serial numbers of the applicable Hardware unit(s), Customer’s reason for returning the Hardware, and Customer’s name, mailing address, email address, and daytime phone number. If approved, Verkada will provide Customer with a Return Materials Authorization (“RMA”) and prepaid shipping label via email that must be included with Customer’s return shipment to Verkada. Customer must return the Hardware unit(s) listed in the RMA with all included accessories with the RMA within the 14 days following the day on which Verkada issued the RMA.				 											 | 													 				 | 							 3. 無条件返品、ハードウェアの保証及び保証返品 				 								3.1 無条件返品 お客様は、本製品の出荷日から30日以内であれば、理由を問わず、最大250,000ドル相当の本製品(1つ又は複数の注文書に記載された正味の価格に基づく)を返品することができるものとします(以下「無条件返品」といいます。)。無条件返品を開始するためには、お客様は、当該30日間の無条件返品期間内に、(a)返品に係る本製品の注文書を提出したパートナー又は(b)お客様のアカウントを担当するVerkadaの営業担当者のいずれかに電子メールで連絡し、返品する本製品のシリアル番号を記載しなければならないものとします。				 								3.2 ハードウェア保証 Verkadaは、ハードウェアの原購入者及び使用者に対し、注文書に定める場所への出荷日から、該当するドキュメンテーションに定める期間中、ハードウェアに材質又は仕上がりの欠陥が実質的にないことを表明します(以下「ハードウェア保証」といいます。)。				 								3.3 ハードウェア保証違反に対する救済 ハードウェア保証の違反に対してお客様が有する唯一かつ排他的な救済及びVerkada(並びにそのサプライヤー及びライセンサー)の負う唯一かつ排他的な責任は、Verkadaの独自の裁量により行う不適合なハードウェアの交換とします。交換は、新品又は修理品である製品又は部品を用いて行われます。ハードウェア又はその内部の部品が入手できない場合、Verkadaは、当該ハードウェアユニットを同様の機能を有する類似の製品と交換することがあります。ハードウェア保証に基づき交換されたハードウェアユニットの保証期間は、(a)引渡日から90日間、又は(b)当初ハードウェア保証期間の残存期間のいずれか長い方の期間となります。お客様が禁止対象使用を行った場合、ハードウェア保証は無効となります。				 								3.4 保証返品 ハードウェア保証に基づく返品請求を行う場合、お客様は、ハードウェア保証期間内にVerkada又はパートナーにその旨通知するものとします。Verkadaへ直接返品を行う場合、お客様は、support@verkada.com宛てにVerkadaへの返品請求を行い、当該ハードウェアの購入場所及び購入日、該当するハードウェアユニットのシリアル番号、ハードウェアの返品理由、並びにお客様の名称、郵送先住所、電子メールアドレス及び日中の電話番号を明記するものとします。承認された場合、Verkadaは、お客様に返品承認書(以下「RMA」といいます。)及びお客様がVerkadaへの返品の際に同梱すべき料金前払の送付先ラベルを電子メールで送付します。お客様は、VerkadaによるRMAの発行日から14日以内に、RMAに記載されたハードウェアユニットと同梱の全ての付属品を、RMAとともに返品するものとします。				 											 | 		
| 				 4. VERKADA OBLIGATIONS 				 								4.1 General. Verkada will provide the Products in conformance with this Agreement, the Purchase Order(s), and applicable Documentation.				 								4.2 Availability. Verkada will make the Hosted Software available in accordance with the terms of the Service Level Agreement.				 								4.3 Support. Verkada will provide Support to Customer in order to resolve any errors, bugs, or similar issues Customer experiences with the Products or provide a suitable workaround. The fee for Support is included in the cost of the License. As part of a Support case, Customer may grant access, in its sole discretion, to a member of Verkada’s Support team through functionality provided in the Hosted Software for a length of time determined by Customer.				 								4.4 Maintenance. Verkada will use commercially reasonable efforts to maintain the Products and implement updates, upgrades, and fixes as necessary to meet its obligations under this Agreement.				 											 | 																		 				 | 							 4. Verkadaの義務 				 								4.1 一般条項 Verkadaは、自らの責任において、本契約、注文書及び該当するドキュメンテーションに従い、本製品を提供するものとします。				 								4.2 利用可能性 Verkadaは、ホストソフトウェアの利用の中断に対するお客様の救済について定めるサービスレベル合意書の条件に従い、最善を尽くして、ホストソフトウェアが利用できるよう努めるものとします。				 								4.3 サポート お客様による本製品の使用に際してエラー、バグその他の問題が生じた場合、Verkadaは、当該問題を解決するためのサポートを行うか、適切な回避策を提示するものとします。サポート料は、本ライセンス料に含まれています。サポートにおいて、お客様は、独自の裁量により、Verkadaのサポートチームのメンバーに対し、自ら定める期間に、ホストソフトウェア付属の機能を用いたアクセスを許可することができます。				 								4.4 保守 Verkadaは、商取引上合理的努力を尽くして、本契約上の自己の義務を果たすために必要な本製品の保守、更新、アップグレード及び修理を行うものとします。				 							 | 		
| 				 5. CUSTOMER OBLIGATIONS 				 								5.1 Payment. Customer is responsible for paying Partner for the Products pursuant to Partner’s invoice(s). If Customer is delinquent on fees, Verkada may pursue payment directly from Customer if Partner is unable to or chooses not to pursue such fees itself. Customer will, and will ensure its Users, use the Products only in accordance with the Documentation and in compliance with all applicable laws. 				 								5.2 Account Administration. Customer is responsible for identifying individuals within Customer’s organization to act as administrator(s) of Customer’s account. Such person(s) will, among other things, monitor and manage access privileges of other Users and have the authority to act for Customer in connection with any actions, such as feature opt-ins, taken by such persons within the Hosted Software. Customer will verify, including ensuring that any third-party installer verifies, that all Hardware Products purchased are properly claimed into Customer’s account within the Hosted Software before installation, and on renewal, as described in the Documentation.				 								5.3 Compliance; Export Control. If Customer operates in a regulated industry, Customer represents that it has obtained all necessary licenses and/or permits necessary to operate its business and complies with all applicable laws regarding the conduct of its business. Customer acknowledges that the Products, related software and technical data, may be subject to U.S. and other export controls, including the U.S. Export Administration Regulations. Customer shall comply with applicable export control and economic sanctions laws ("Trade Restrictions") in connection with its activities under this Agreement. Also, Customer shall not do anything to cause Verkada to breach applicable Trade Restrictions. Notwithstanding the generality of the foregoing, Customer shall not, directly or indirectly, access, use, export, re-export, transfer, or release any Products or associated technical data, or use them to provide services: (a) to a person located or residing in or organized under the laws of Crimea, Cuba, Iran, North Korea, Syria, the Donetsk People’s Republic, the Luhansk People’s Republic, Belarus or Russia ("Restricted Territories"); (b) to a person who is (i) listed on the U.S. Department of the Treasury’s Office of Foreign Assets Control’s ("OFAC") List of Specially Designated Nationals, other OFAC lists, the U.S. Department of Commerce Denied Parties List, Entity List, Military End-User List, or Unverified List (see: https://www.trade.gov/data-visualization/csl-search), or equivalent lists; (ii) any entity that is 50% or more owned or controlled by any of the foregoing; or (iii) the government of, or any person owned or controlled by or acting on behalf of the government of the following countries: Cuba, Iran, North Korea or Venezuela (collectively, "Restricted Persons"); or (c) for any nuclear, weapons of mass destruction, military, or military intelligence end-use. Customer represents and warrants that neither it nor its Users are located in, residents of, or entities registered in any Restricted Territory or are Restricted Persons or otherwise prohibited from transacting with U.S. persons. Customer assumes sole responsibility for obtaining any required export or import licenses at its own expense. 				 															 | 																 				 | 											 5. お客様の義務 				 								5.1 支払。 顧客は、パートナーの請求書に従い、本製品の代金をパートナーに支払う責任を負う。顧客が料金の支払を遅滞し、パートナーが当該料金の回収を行えないとき、または行わないことを選択したとき、Verkadaは、顧客に対して直接支払を請求することができる。顧客は、本ドキュメントに従い、かつ適用されるすべての法令を遵守して本製品を利用するものとし、また、ユーザーにもこれを遵守させるものとする。				 								5.2 アカウントの管理 お客様は、自らの責任において、自社内でお客様のアカウント管理者となる1人以上の個人を指定するものとします。当該者は、とりわけ、他のユーザのアクセス権のモニタリング及び管理する責任を負います。さらに、お客様は、ドキュメンテーションの詳述な定めに従い、自らの責任において、購入した全てのハードウェア製品が、インストール前に、ホストソフトウェア内のお客様のアカウントに適切に請求されていることを確認し、また、第三者インストーラーにこれを確認させるものとします。				 								5.3 法令遵守および輸出管理。 顧客が規制産業で事業を営んでいる場合、顧客は、その事業運営に必要なすべてのライセンスもしくは許認可またはその両方を取得しており、かつ、その事業運営に関して適用されるすべての法令を遵守していることを表明する。顧客は、本製品、関連ソフトウェア、および技術データが、米国輸出管理規則を含む米国およびその他の国の輸出規制の対象となる場合があることに同意する。顧客は、本契約に基づく活動に関連して、適用される輸出管理法および経済制裁法(「貿易制限」という)を遵守するものとする。また、顧客は、適用される貿易制限にVerkadaが違反することになるような行為を一切行なわないものとする。前述の規定の一般性を制限することなく、顧客は、直接的にも間接的にも、以下の者に対して、または以下の目的で、本製品もしくは関連する技術データにアクセスし、これらを使用、輸出、再輸出、移転もしくは開示し、またはこれらを使用してサービスを提供してはならない。(a) クリミア、キューバ、イラン、北朝鮮、シリア、ドネツク人民共和国、ルハンスク人民共和国、ベラルーシ、もしくはロシア(「制限地域」)に所在もしくは居住している、またはこれらの地域の法律に基づいて組織化された者。(b) 以下のいずれかに該当する者。(i) 米国財務省外国資産管理局(「OFAC」)の特別指定国民リスト、その他のOFACリスト、 米国商務省の取引禁止対象者リスト、エンティティリスト、軍事関係エンドユーザーリスト、または未確認リスト (https://www.trade.gov/data-visualization/csl-search を参照のこと) 、または同等のリストに掲載されている者。 (ii) 上記のいずれかの者によって50%以上を所有または支配されている事業体。 (iii) キューバ、イラン、北朝鮮、ベネズエラの政府、またはこれらの国の政府によって所有もしくは支配され、またはこれらの政府の代理となって行動する者(総称して「制限対象者」 という)。 (c) 原子力、大量破壊兵器、軍事、または軍事情報に関連する最終用途。顧客は、顧客自身およびそのユーザーが、制限地域に所在せず、居住しておらず、制限地域で登録されている事業体ではなく、制限対象者でもなく、その他の理由で米国人との取引が禁止されている者でもないことを表明し保証する。顧客は、必要な輸出入許可を自己の費用負担で取得する責任を単独で負うものとする。				 							 | 		
| 				 6. TERM AND TERMINATION 				 								6.1 Term. The term of this Agreement will commence on the Effective Date and will continue for the duration of the License Term.				 								6.2 Termination for Cause; Suspension. Either party may terminate this Agreement for cause if the other party commits a material breach of this Agreement and, if such breach is capable of remedy, fails to remedy the breach within 30 days of being notified to do so. For purposes of clarity, a material breach of the Agreement includes Customer’s failure to purchase and/or maintain a sufficient number of Licenses, as required by Section 2.1. Verkada may suspend Customer’s use of the Products or access to the Hosted Software if Customer engages in a Prohibited Use, breaches Section 5, or as necessary to comply with applicable law.				 								6.3 Effect of Termination. If the Agreement expires or terminates, then all rights to access the Hosted Software (including Customer Data) will terminate. The following provisions will survive any expiration or termination of the Agreement: Sections 2.3, 6.3, 7, 9, 10, 11, and 12, and any other provisions that, by their nature, would reasonably be considered intended to survive.				 															 | 																 				 | 											 6. 契約期間及び解除 				 								6.1 契約期間 本契約期間は、効力発生日からお客様が有効な本ライセンスを維持する期間とします。				 								6.2 正当事由による解除、一時停止。 いずれの当事者も、他方当事者が本契約に対する重大な違反を行い、かつ、当該違反が是正可能である場合には、その是正を求める通知を受領してから30日以内に当該違反を是正しないときは、本契約を解除することができる。明確化のため付言すると、本契約に対する重大な違反には、顧客が第2.1条に基づき必要とされる十分な数のライセンスを購入もしくは維持しないこと、またはその両方が含まれる。顧客が禁止利用を行った場合、第5条に違反した場合、または適用法を遵守するために必要な場合、Verkadaは、顧客による本製品の利用または本ホスト型ソフトウェアへのアクセスを停止することができる。				 								6.3 解除の効果 お客様が第6.2条に従い本契約を解除する場合、Verkadaは、前払料金のうち、ライセンス期間の残存期間に従い按分額をお客様に払い戻します。第7条、第9条、第10条、第11条及び第12条、並びにその性質上、存続することが意図されていると合理的に考え得るその他の条項は、本契約の満了又は終了後も有効に存続するものとします。				 							 | 		
| 				 7. Confidentiality 				 								7.1 Confidential Information. Except as explicitly excluded below, any information of a confidential or proprietary nature provided by a party (“Disclosing Party”) to the other party (“Receiving Party”) constitutes the Disclosing Party’s confidential information (“Confidential Information”). Verkada’s Confidential Information includes the Products and any information conveyed to Customer in connection with Support. Customer’s Confidential Information includes Customer Data. Confidential Information does not include information which is: (i) already known by the receiving party without an obligation of confidentiality other than under this Agreement; (ii) publicly known through no fault of the Receiving Party; (iii) rightfully received from a third party without a confidentiality obligation to the Disclosing Party; or (iv) independently developed by the Receiving Party without access to the Disclosing Party’s Confidential Information.				 								7.2 Confidentiality Obligations. Each party will use the Confidential Information of the other party only as necessary to perform its obligations under this Agreement, will not disclose the Confidential Information to any third party, and will protect the confidentiality of the Disclosing Party’s Confidential Information with a reasonable standard of care. Notwithstanding the foregoing, the Receiving Party may share the other party’s Confidential Information with those of its employees, agents and representatives who have a need to know such information and who are bound by confidentiality obligations at least as restrictive as those contained herein (each, a “Representative”). Each party shall be responsible for any breach of confidentiality by its Representatives.				 								7.3 Additional Exclusions. A Receiving Party will not violate its confidentiality obligations if it discloses the Disclosing Party’s Confidential Information if required by applicable law, including by court order, subpoena, or similar instrument so long as the Receiving Party (if legally permitted) provides the Disclosing Party with written notice of the required disclosure to allow the Disclosing Party to contest or seek to limit the disclosure or obtain a protective order. If no protective order or other remedy is obtained, the Receiving Party will furnish only that portion of the Confidential Information that is legally required, and agrees to exercise reasonable efforts to ensure that confidential treatment will be accorded to the Confidential Information so disclosed.				 															 | 																 				 | 											 7. 守秘義務 				 								7.1 秘密情報 以下において明示的に除外される場合を除き、一当事者(以下「開示者」といいます。)が他方当事者(以下「受領者」といいます。)に提供する秘密又は専有情報は、開示者の秘密情報及び専有情報(以下「秘密情報」といいます。)とします。Verkadaの秘密情報には、本製品及びサポートに関連してお客様に提供された情報が含まれます。お客様の秘密情報には、お客様データが含まれます。秘密情報には、(i)本契約外の守秘義務を負うことなく、受領者が既に知得している情報、(ii)公知の情報、若しくは受領者の不正行為によらずして公知となった情報、(iii)開示者に対する守秘義務を負うことなく、第三者から正当に受領した情報、又は(iv)開示者の秘密情報を利用することなく、受領者が独自に作成した情報、は含まれません。				 								7.2 守秘義務 各当事者は、相手方当事者の秘密情報を、本契約上の自己の義務の履行に必要な限りにおいて使用し、第三者にこれを開示しないものとし、また、受領者が自己の秘密情報を保護する際に払う又は払うであろうレベルと同等の、しかし、少なくとも合理的注意をもって、開示者の秘密情報の秘密を保持するものとします。上記にかかわらず、受領者は、当該情報を知る必要があり、少なくとも本契約に定めるものと同程度に制限的な守秘義務の拘束を受ける自社の従業員、代理人及び代表者(以下それぞれを「代表者」といいます。)と、相手方当事者の秘密情報を共有することができるものとします。各当事者は、そのいずれかの代表者が守秘義務に違反した場合には、これについて責任を負うものとします。				 								7.3 追加的除外事由 受領者は、適用法上の義務に従い、裁判所の召喚状又は同様の文書による場合を含め、開示者の秘密情報を開示する場合には、守秘義務に違反することはないものとします。ただし、これは、受領者が、要求のあった開示について書面により開示者に通知し、開示者が当該開示に異議を申し立て、当該開示の制限を求め、又は保護命令を取得することができるようにする場合に限られます。保護命令その他救済が得られない場合、受領者は、秘密情報のうち法律上要求される部分に限り提供するものとし、合理的努力を尽くして、当該開示が行われた秘密情報が秘密扱いされるようにすることに同意するものとします。				 							 | 		
| 				 8. DATA PROTECTION 				 								Verkada secures the Software and Customer Data in accordance with the security practices available at www.verkada.com/trust/security-controls. Verkada will process all Customer Data in accordance with the DPA.				 											 | 																 				 | 											 8. データの保護 				 								Verkadaは、www.verkada.com/jp/trust/security-controls から入手可能なセキュリティ慣行に従い、ソフトウェア及びお客様データのセキュリティを保護します。Verkadaは、DPAに従い、全てのお客様データを処理するものとします。				 															 | 		
| 				 9. OWNERSHIP 				 								9.1 Verkada Property. Verkada owns and retains all right, title, and interest in and to the Software and the System Data, and owns all intellectual property embodied in the Hardware and accessories. Except for the limited license granted to Customer in Section 2.1, Verkada does not transfer any rights in the Products to Customer, and Customer will take no action inconsistent with Verkada’s intellectual property rights in the Products.				 								9.2 Customer Property. Customer owns and retains all right, title, and interest in and to the Customer Data and does not transfer any rights in the Customer Data to Verkada, except for the limited license set forth in Section 2.2 .				 								9.3 Additional Exclusions. A Receiving Party will not violate its confidentiality obligations if it discloses the Disclosing Party’s Confidential Information if required by applicable law, including by court order, subpoena, or similar instrument so long as the Receiving Party (if legally permitted) provides the Disclosing Party with written notice of the required disclosure to allow the Disclosing Party to contest or seek to limit the disclosure or obtain a protective order. If no protective order or other remedy is obtained, the Receiving Party will furnish only that portion of the Confidential Information that is legally required, and agrees to exercise reasonable efforts to ensure that confidential treatment will be accorded to the Confidential Information so disclosed.				 															 | 																 				 | 											 9. 守秘義務 				 								9.1 秘密情報 以下において明示的に除外される場合を除き、一当事者(以下「開示者」といいます。)が他方当事者(以下「受領者」といいます。)に提供する秘密又は専有情報は、開示者の秘密情報及び専有情報(以下「秘密情報」といいます。)とします。Verkadaの秘密情報には、本製品及びサポートに関連してお客様に提供された情報が含まれます。お客様の秘密情報には、お客様データが含まれます。秘密情報には、(i)本契約外の守秘義務を負うことなく、受領者が既に知得している情報、(ii)公知の情報、若しくは受領者の不正行為によらずして公知となった情報、(iii)開示者に対する守秘義務を負うことなく、第三者から正当に受領した情報、又は(iv)開示者の秘密情報を利用することなく、受領者が独自に作成した情報、は含まれません。				 								9.2 守秘義務 各当事者は、相手方当事者の秘密情報を、本契約上の自己の義務の履行に必要な限りにおいて使用し、第三者にこれを開示しないものとし、また、受領者が自己の秘密情報を保護する際に払う又は払うであろうレベルと同等の、しかし、少なくとも合理的注意をもって、開示者の秘密情報の秘密を保持するものとします。上記にかかわらず、受領者は、当該情報を知る必要があり、少なくとも本契約に定めるものと同程度に制限的な守秘義務の拘束を受ける自社の従業員、代理人及び代表者(以下それぞれを「代表者」といいます。)と、相手方当事者の秘密情報を共有することができるものとします。各当事者は、そのいずれかの代表者が守秘義務に違反した場合には、これについて責任を負うものとします。				 								9.3 追加的除外事由 受領者は、適用法上の義務に従い、裁判所の召喚状又は同様の文書による場合を含め、開示者の秘密情報を開示する場合には、守秘義務に違反することはないものとします。ただし、これは、受領者が、要求のあった開示について書面により開示者に通知し、開示者が当該開示に異議を申し立て、当該開示の制限を求め、又は保護命令を取得することができるようにする場合に限られます。保護命令その他救済が得られない場合、受領者は、秘密情報のうち法律上要求される部分に限り提供するものとし、合理的努力を尽くして、当該開示が行われた秘密情報が秘密扱いされるようにすることに同意するものとします。				 							 | 		
| 				 10. INDEMNIFICATION 				 								10.1 By Verkada. Verkada will indemnify and defend Customer, its affiliates, and their respective owners, directors, members, officers, and employees (collectively, “Customer Indemnitees”) from and against any Claim, and the attorneys’ fees and court and investigative costs of Customer Indemnitees, alleging that Customer’s use of the Products infringes or misappropriates any patent, trademark, copyright, or any other intellectual property of such third party. 10.2 By Customer. Customer will indemnify and defend Verkada, its affiliates, and their respective owners, directors, members, officers, and employees (together, the “Verkada Indemnitees”) from and against any Claim, and the attorneys’ fees and court and investigative costs of Verkada Indemnitees, related to: (a) Customer or its Users engaging in a Prohibited Use; (b) Customer Data; or (c) Customer’s indemnity obligations under the Product-Specific Terms (if applicable). Customer will pay any damages finally awarded against any Verkada Indemnitee by a court of competent jurisdiction as a result of any such Claim, or any final settlement of such Claim, so long as Verkada (i) gives Customer prompt written notice of the Claim, (ii) gives Customer sole control of the defense and settlement of the Claim (provided that Customer may not settle any Claim without Verkada’s prior written consent which will not be unreasonably withheld), and (iii) provides to Customer all reasonable assistance, at Customer’s request and expense.				 													 | 																 				 | 											 10. 守秘義務 				 								10.1 Verkadaによる補償 Verkadaは、お客様及びその関係会社、並びにそれぞれの所有者、取締役、社員、役員及び従業員(以下総称して「お客様の被補償者」といいます。)が、お客様が本製品を使用したことにより、第三者の特許、商標、著作権その他知的財産権を侵害しているとの申立てを行う当該第三者から受けた又は提起された請求、措置、要求、訴訟又は手続(以下それぞれを「本請求」といいます。)、並びにお客様の被補償者の弁護士費用、裁判費用及び調査費用につき、補償し、防御し、お客様の被補償者に何らの損害も与えないものとします。 10.2 お客様による補償 お客様は、(a)禁止対象使用を行うお客様又はそのユーザ、及び(b)本契約別紙Bに定めるアラームに関する付属合意書(もしある場合。)上のお客様の補償義務に関連する、本請求並びにVerkada、その関係会社並びにそれぞれの所有者、取締役、社員、役員及び従業員(以下総称して「Verkadaの被補償者」といいます。)の弁護士費用、裁判費用及び調査費用につき、補償し、防御し、Verkadaの被補償者に何らの損害も与えないものとします。お客様は、当該本請求の結果、管轄裁判所よりVerkadaの被補償者に対し最終的に裁定された和解金及び損害賠償金を支払うものとします。ただし、これは、Verkadaが、(i)お客様に本請求について直ちに書面による通知を行い、(ii)本請求の防御及び和解における単独の管理権をお客様に付与し(ただし、お客様は、Verkadaの事前の書面による同意(当該同意は不当に留保しないものとします。)なく、本請求の和解を行うことはできないものとします。)、また、(iii)お客様の要求に応じ、お客様の費用負担において、あらゆる合理的支援をお客様に行う場合に限られます。				 											 | 		
| 				 11. LIMITATIONS OF LIABILITY 				 								11.1 Disclaimer. EXCEPT FOR THE WARRANTIES EXPLICITLY SET FORTH IN THIS AGREEMENT, VERKADA EXPRESSLY DISCLAIMS ALL WARRANTIES OF ANY KIND, WHETHER EXPRESS, IMPLIED, OR STATUTORY RELATING TO THE PRODUCTS OR SUPPORT, OR ANY MATERIALS OR SERVICES FURNISHED OR PROVIDED TO CUSTOMER IN CONNECTION WITH THIS AGREEMENT. WITHOUT LIMITING THE FOREGOING, VERKADA HEREBY DISCLAIMS ALL IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY, FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE, NON-INFRINGEMENT, AND TITLE. VERKADA DOES NOT WARRANT THAT THE PRODUCTS WILL MEET CUSTOMER’S NEEDS OR EXPECTATIONS, THAT USE OF THE PRODUCTS WILL BE UNINTERRUPTED OR ERROR-FREE, OR THAT DEFECTS WILL BE CORRECTED. VERKADA MAKES NO REPRESENTATIONS OR WARRANTIES AS TO THE ACCURACY OR RELIABILITY OF ANY FEATURES WITHIN THE HOSTED SOFTWARE THAT MAKE USE OF ARTIFICIAL INTELLIGENCE OR MACHINE LEARNING MODELS, INCLUDING FACIAL RECOGNITION TECHNOLOGY, AND DISCLAIMS ANY RESPONSIBILITY OR WARRANTY, EXPRESS OR IMPLIED, WITH RESPECT TO ANY FALSE IDENTIFICATION OR MISIDENTIFICATION ARISING FROM USE OF SUCH FEATURES. CUSTOMER AGREES THAT THESE FEATURES ARE PROVIDED ON AN “AS IS” BASIS, AND THE ENTIRE RISK AS TO THE PERFORMANCE OF THESE FEATURES AND THE QUALITY OF THE INFORMATION DERIVED THEREFROM IS WITH CUSTOMER. IF ANY OF SUCH INFORMATION IS INCORRECT, CUSTOMER ASSUMES THE COST OF ANY CORRECTION.				 								11.2 No Consequential Damages. NEITHER PARTY, NOR ITS AFFILIATES, NOR THE OFFICERS, DIRECTORS, EMPLOYEES, SHAREHOLDERS, AGENTS OR REPRESENTATIVES OF ANY OF THEM, WILL BE LIABLE TO THE OTHER PARTY FOR ANY INCIDENTAL, INDIRECT, SPECIAL, EXEMPLARY, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES, WHETHER FORESEEABLE OR UNFORESEEABLE, THAT MAY ARISE OUT OF OR IN CONNECTION WITH THIS AGREEMENT, EVEN IF THE OTHER PARTY HAS BEEN NOTIFIED OF THE POSSIBILITY OR LIKELIHOOD OF SUCH DAMAGES OR COSTS OCCURRING AND WHETHER SUCH LIABILITY IS BASED ON CONTRACT, TORT, NEGLIGENCE, STRICT LIABILITY, PRODUCTS LIABILITY OR OTHERWISE.				 								11.3 Indirect Damages Cap. EXCEPT WITH RESPECT TO EXCLUDED CLAIMS AND UNCAPPED CLAIMS, IN NO EVENT WILL THE COLLECTIVE LIABILITY OF EITHER PARTY, OR THEIR RESPECTIVE AFFILIATES, OFFICERS, DIRECTORS, EMPLOYEES, SHAREHOLDERS, AGENTS AND REPRESENTATIVES, TO THE OTHER PARTY FOR ANY AND ALL DAMAGES, INJURIES, AND LOSSES ARISING FROM ANY AND ALL CLAIMS AND CAUSES OF ACTION ARISING OUT OF OR IN ANY WAY RELATED TO THIS AGREEMENT, EXCEED THE TOTAL AMOUNT PAID OR PAYABLE BY CUSTOMER FOR THE USE OF THE PRODUCTS UNDER THIS AGREEMENT DURING THE 24-MONTH PERIOD PRECEDING THE DATE OF THE CLAIM (THE “FEES PAID”). 11.4 Excluded Claims Cap. “Excluded Claims” means any claim and/or liability associated with: (a) both party’s indemnification obligations in Section 10 (unless set forth in Section 11.5); and (b) any breach by Verkada of the DPA, Section 8 (Data Protection), or other data privacy and security obligations. Each party’s total, cumulative liability for all Excluded Claims will not exceed two (2) times the Fees Paid.				 												11.5 Uncapped Claims. “Uncapped Claims” means any claim or liability associated with: (a) Customer’s breach of Section 2.2 (License to Customer Data), Section 5.1 (Compliance), and Sections A.3 of the Product-Specific Terms (if applicable); (b) Customer’s indemnification obligations in Section 10.2(c); (c) either party’s breach of confidentiality (but excluding any liability associated with Verkada’s security obligations with respect to Customer Data, which remains subject to the Excluded Claims cap); or (d) any liability of a party which cannot be limited under applicable law, including gross negligence, recklessness, or intentional misconduct. Neither party will be entitled to any limit on direct damages as set forth in Section 11.3 with respect to Uncapped Claims. 				 			 | 																 				 | 											 11. 責任の制限 				 								11.1 免責事項 本契約に明示の定めのある保証を除き、Verkadaは、本契約に関連してお客様に提供又は提示された本製品、資料又はサービス(更新及びサポートを含みます。)についての又はこれに関連する明示、黙示又は法定の保証は一切行わないものとします。上記事項を制限することなく、Verkadaは、これをもって、商品性、特定目的への適合性、権利侵害の不存在又は権原に関するあらゆる黙示の保証を否認します。Verkadaは、本製品が、お客様のニーズや期待を満たすこと、本製品の使用に中断若しくはエラーが生じないこと、又は欠陥の修正が行われることを保証するものではありません。				 								11.2 派生的損害の不存在 当事者、その関係会社、役員、取締役、従業員、株主、代理人又は代表者はいずれも、たとえ、相手方当事者がかかる損害又は費用の発生可能性につき事前に知らされていた場合であっても、当該責任が、契約、不法行為、過失、厳格責任、製造物責任等に基づくものであるか否かにかかわらず、また、予見可能か否かを問わず、本契約に起因して又はこれに関連して生じた付随的、間接的、特別の、懲罰的又は派生的損害につき、相手方当事者に責任を負うことはないものとします。				 								11.3 直接的損害賠償の上限額 除外される請求及び上限額の定めのない請求に関する場合を除き、いかなる場合も、本契約に起因して、これに基づき、これにより又はこれに関連する何らかの形で生じたあらゆる損害、傷害及び損失について、いずれかの当事者、又は各々の関係会社、役員、取締役、従業員、株主、代理人及び代表者が相手方当事者に対して負う責任の総額は、請求日前の24ヵ月間に本契約に基づく本製品の使用に対してお客様が支払った又は支払うべき総額を超えないものとします。 11.4 除外される請求の上限額 「除外される請求」とは、(a)第10条に定める両当事者の補償義務、(b)VerkadaによるDPA違反、第8条(データの保護)違反その他の個人情報保護及びセキュリティーに係る義務違反に関連する請求及び/又は責任をいいます。全ての除外される請求に対する各当事者の責任の総額は、本契約期間中に、本契約に基づく本製品の使用に対してお客様が支払った又は支払うべき総額の倍額を超えないものとします。				 								11.5 上限額の定めのない請求 「上限額の定めのない請求」とは、(a)第2.2条(お客様データへの本ライセンスの付与)、第5.1条(法令遵守)及び別紙B(お客様の義務)第3項(該当する場合。)のお客様による違反、(b)いずれかの当事者による守秘義務違反(ただし、除外される請求の上限額が引き続き適用されるお客様データに関するVerkadaの守秘義務にかかる責任に関連しないもの)、又は(c) 適用法に従い制限することのできない当事者の責任(重過失、無謀又は故意を含みます。)、に関連する請求又は責任をいいます。				 							 | 		
| 				 12. MISCELLANEOUS 				 								This Agreement, including the DPA, Product-Specific Terms, and the Service Level Agreement, which are hereby incorporated by reference into the Agreement, is the entire agreement between Customer and Verkada and supersedes all prior or contemporaneous agreements and understandings concerning its subject matter. Customer and Verkada are independent contractors, and this Agreement will not establish any relationship of partnership, joint venture, or agency between Customer and Verkada. Failure to exercise any right under this Agreement will not constitute a waiver. There are no third-party beneficiaries to this Agreement. Any notice provided by one party to the other under this Agreement will be in writing and sent either (i) by overnight courier or certified mail (receipt requested), in the case of Customer to Customer’s address on record in Verkada’s account information and in the case of Verkada, to 406 E. 3rd Ave., San Mateo, CA 94401, or (ii) by electronic mail to Customer’s email address on record in Verkada’s account information or to Verkada at legal-notice@verkada.com. If any provision of this Agreement is found unenforceable, the Agreement will be construed as if such provision had not been included. Neither party may assign this Agreement without the prior, written consent of the other party, except that either party may assign this Agreement without such consent in connection with an acquisition of the assigning party or a sale of all or substantially all of its assets. In the event of an assignment by Customer in connection with an acquisition of Customer or a sale of all or substantially all of Customer’s assets, Customer’s License may be transferred to the party acquiring Customer or purchasing all or substantially all of its assets, subject to Verkada’s prior written consent, such consent not to be unreasonably withheld.				 								A party will not be liable for any failure to perform caused by circumstances beyond its reasonable control including, but not limited to, acts of God, fire, flood, acts of war, pandemics, government action, accident, labor difficulties or shortage, inability to obtain materials, equipment or transportation (each, a “Force Majeure Event”).				 								Except as set forth in Section 13 below, all claims, disputes, or controversies arising out of or relating to this Agreement are governed by the laws of California without reference to conflict of law rules. If any disputes arise, the parties will first attempt to resolve the dispute informally via good faith negotiation. If the dispute has not been resolved after 30 days, the parties will resolve any claim, dispute, or controversy (excluding any claims for injunctive or other equitable relief) by binding arbitration before a single arbitrator administered by JAMS, its successors and assigns, in San Mateo County, California, unless otherwise agreed by the parties in writing, and pursuant to its arbitration rules. Each party will be responsible for paying any arbitration fees in accordance with the foregoing rules, and the award rendered by the arbitrator may include costs of arbitration, reasonable attorneys’ fees and reasonable costs for expert and other witnesses. Any judgment on the award rendered by the arbitrator may be entered in any court of competent jurisdiction. Nothing in this Section shall be deemed to prevent either party from seeking injunctive or other equitable relief from the courts as necessary to prevent the actual or threatened infringement, misappropriation, or violation of its data security, intellectual property rights, or other proprietary rights. If this Agreement (including any document incorporated by reference) is translated into a non-English language, the English version will govern with regard to any difference between the English and translated versions. 																			 											 | 																 				 | 											 12. 雑則 				 								本契約(DPA、本製品固有条件およびサービスレベル契約を含む。これらは参照により本契約に組み込まれる)は、顧客とVerkadaとの間の完全な合意を構成し、その主題に関する従前または同時期の一切の合意および了解に取って代わる。顧客およびVerkadaは独立した契約当事者であり、本契約は、両当事者間にパートナーシップ、ジョイントベンチャーまたは代理関係を構築するものではない。本契約に基づく権利を行使しなかったとしても、当該権利を放棄したことにはならない。本契約には第三者受益者は存在しない。本契約に基づき一方当事者から他方当事者に対して行う通知は、書面により、以下のいずれかの方法で送付される。(i)翌日配達便または配達証明付き郵便(受領確認付き)。送付先は、顧客に対する通知の場合は、Verkadaのアカウント情報に記録された顧客の住所宛て、Verkadaに対する通知の場合は、406 E. 3rd Ave., San Mateo, CA 94401宛てとする。(ii) 電子メール。送付先は、顧客に対する通知の場合は、Verkadaのアカウント情報に記録された顧客の電子メールアドレス宛て、Verkadaに対する通知の場合は、legal@verkada.com宛てとする。本契約のいずれかの規定が執行不能と判断された場合、本契約は、当該規定が含まれていなかったものとして解釈される。いずれの当事者も、相手方の事前の書面による同意なく、本契約を譲渡することはできない。ただし、いずれの当事者も、譲渡当事者が買収される場合、または譲渡当事者の資産の全部もしくは実質的全部の譲渡に関連する場合には、上記同意を得ることなく本契約を譲渡することができる。顧客の買収または顧客の資産の全部もしくは実質的全部の譲渡に関連して顧客が本契約を譲渡する場合、顧客のライセンスは、顧客を買収する者または当該資産を取得する者に移転することができる。ただし、Verkadaの事前の書面による同意を条件とする。Verkadaはこの同意を不合理に留保してはならない。				 								当事者は、自らの合理的な支配が及ばない事由により義務を履行できなかった場合は、これに対する責任を負わない。当該事由には、天災、火災、洪水、戦争行為、パンデミック、政府による措置、事故、労働争議または労働力不足、資材、設備または輸送手段の調達不能が含まれるが、これらに限定されない(以下、各事由を「不可抗力事由」という)。				 								第13条に定める場合を除き、本契約に起因または関連するすべての請求、紛争または争議については、カリフォルニア州法に準拠する(ただし、法の抵触に関する原則は考慮されない)。紛争が生じた場合、当事者は、まずは誠実な交渉を通じて非公式にその解決を試みるものとする。当該紛争が30日以内に解決しない場合、当事者が書面により別段の合意をした場合を除き、一切の請求、紛争または論争(差止めまたはその他の衡平法上の救済を求める請求を除く)は、JAMSまたはその承継人もしくは譲受人がその仲裁規則に従って管理する、拘束力のある仲裁によって解決される。仲裁地はカリフォルニア州サンマテオ郡とし、仲裁人は1名とする。各当事者は、上記仲裁規則に従って仲裁費用を負担する。仲裁人による裁定には、仲裁費用、合理的な弁護士費用ならびに専門家証人およびその他の証人に係る合理的費用を含めることができる。仲裁人による裁定については、管轄権を有する任意の裁判所において判決を得ることができる。本条の規定はいずれも、一方当事者が、自己のデータセキュリティ、知的財産権またはその他の財産権に対する侵害、不正流用または違反(現に発生したもの、または差し迫っているもの)を防止するために必要とされる差止めまたはその他の衡平法上の救済を、裁判所に求めることを妨げるものとはみなされない。本契約(参照により組み込まれた文書を含む)が英語以外の言語に翻訳された場合で、英語版と翻訳版との間に相違があるときは、英語版が優先する。														 																						 | 		
| 				 13. U.S. PUBLIC SECTOR CUSTOMERS 				 								Notwithstanding any provision to the contrary, if Customer is a:				 								(i) U.S. federal government entity, then (a) the Agreement is governed by applicable U.S. federal law, (b) Customer’s indemnification obligations under this Agreement will be limited to the extent allowed by applicable U.S. federal law, and (c) if Customer is legally prohibited from providing any indemnity, none will apply. Also, this Agreement shall not be construed in derogation of the U.S. Department of Justice’s right to defend any claim or action brought against the U.S. In addition, the Products (including the Software and Documentation) consist of commercial items, including commercial computer software and associated documentation, as defined in applicable U.S. Federal Acquisition Regulations and the Defense Federal Acquisition Regulation Supplement, and were developed solely at private expense. As such, Customer’s rights in the Software and Documentation are as set forth in this Agreement.				 								(ii) U.S. state, county, or city entity, then (a) Customer’s indemnification obligations under this Agreement will be limited to the extent allowed by applicable state law without waiving sovereign immunity, and (b) if Customer is legally prohibited from providing any indemnity, none will apply.														 											 | 																 				 | 											 13. 米国公共部門の顧客 				 								本契約に別段の規定がある場合であっても、顧客が以下のいずれかに該当するときは、以下の規定が適用される。				 								(i)米国連邦政府機関である場合、(a)本契約は適用される米国連邦法に準拠し、(b)本契約に基づく顧客の補償義務は、適用される米国連邦法で認められる範囲に限定され、(c)顧客が法令において補償の提供を禁止されている場合、補償義務は適用されない。また、本契約は、米国に対して提起された請求または訴訟について、米国司法省が防御を行う権利を制限する趣旨と解釈してはならない。さらに、本製品(本ソフトウェアおよび本ドキュメントを含む)は、適用される米国連邦調達規則および国防連邦調達規則補則において定義される商用品(商用コンピュータソフトウェアおよびこれに付随する文書を含む)に該当し、かつ、すべて私費で開発されたものである。したがって、本ソフトウェアおよび本ドキュメントに関する顧客の権利は、本契約に定めるとおりとする。				 								(ii)米国の州、郡または市の機関である場合、(a)本契約に基づく顧客の補償義務は、主権免除を放棄することなく、適用される州法において認められる範囲に制限され、(b)顧客が法令において補償の提供を禁止されている場合、補償義務は適用されない。														 																						 | 		
| 				 14. JAPAN CUSTOMERS 				 								Notwithstanding Notwithstanding Section 12 above, if Customer is headquartered in Japan then:				 								(i) all claims, disputes, or controversies arising out of or relating to this Agreement are governed by the laws of Japan without reference to conflict of law rules; and				 								(ii) the binding arbitration described in Section 12 will be conducted before a single arbitrator in Tokyo, Japan, unless otherwise agreed by the parties in writing, and pursuant to its arbitration rules. 														 											 | 																 				 | 											 14. 日本の顧客 				 								前記第12条にかかわらず、顧客の本店所在地が日本にある場合は、次の規定が適用される。				 								(i) 本契約に起因または関連するすべての請求、紛争または論争については、日本法に準拠する(ただし、法の抵触に関する原則は考慮されない)。				 								(ii)第12条に定める拘束力のある仲裁は、当事者が書面で別段の合意をした場合を除き、日本国東京都において、仲裁人1名が、その仲裁規則に従って実施する。														 																						 | 		
Effective January 14th 2026 to October 14th 2026
DownloadTable of Contents
1. 定義
2. ライセンス及び制限
3. 無条件返品、ハードウェアの保証及び保証返品
4. Verkadaの義務
5. お客様の義務
6. 契約期間及び解除
7. 守秘義務
8. データの保護
9. 所有権
10. 補償
11. 責任の制限
12. 雑則
別紙A
別紙B
アラームに関する付属合意書
a.「アラーム」とは、お客様の社屋に設置されたハードウェアが発信するアラーム信号、データ、映像又は音声の伝送であって、対応を行う目的で、ホストソフトウェアを介してコールセンターに送信される特定の事態を通知するものをいいます。
b.「コールセンター」とは、以下に詳述するとおり、お客様のためにアラームを受信し、これに対応する中央モニタリングステーションをいいます。
c.「コールリスト」とは、電話番号及び電子メールアドレスが併記される、お客様がアラーム通知の受信を希望する順に記載された名簿であって、お客様がホストソフトウェアを介して作成し、随時更新を行う必要のあるものをいいます。
d.「初期対応者」とは、コールセンターから連絡を受け、当該センターが受信したアラームに対応する事業体(消防署や警察署等)をいいます。
e.「モニタリングサービス」とは、ドキュメンテーションの詳細な定めに従い、ソフトウェアが作動させる自動アラーム送信機能であって、作動すると、アラームがコールセンターに送信され、対応がなされるものをいいます。モニタリングサービスは、本契約に基づく製品とみなされます。
2. モニタリングサービス
a. モニタリングサービスを使用するには、お客様は、ドキュメンテーションの詳細な定めに従い、(i)モニタリングサービスが提供される場所ごとに本ライセンス(以下「モニタリングライセンス」といいます。)を購入し、(ii)ホストソフトウェア内の「緊急時派遣」トグルを有効にしなければなりません。
b. コールセンターは、ホストソフトウェアを通じて送信される各アラームについて、内部の運用手順に従い、コールセンターの独自の裁量により保証される場合に限り、対応を行います。全てのアラームが、初期対応者への通知を要するわけではありません。ビデオ検証設定が「通常モード」に設定されている場合(ドキュメンテーションに説明があります。)、提供されたビデオから脅威を認めることができない、又はトリガー事象のビデオにアクセスできないなどの理由により、人や財産に脅威が及ぶとの判断が不可能な場合には、コールセンターは、コールリスト掲載者に通知を行わないことがあります。派遣がなされると、コールセンターは、初期対応者の取消しを行うことができないことがあります。
c. お客様に通知する場合、コールセンターは、お客様が設定した順に、コールリスト掲載者に架電します。お客様が、コールセンターから、コールリストに従い何らかの通知を受けた場合は、本契約に基づく通知義務(SMS又はボイスメールメッセージが含まれることがあります。)が果たされたものとみなします。
d. コールセンターは、ビデオ又は音声のアラームを受信した場合、コールセンターが、独自の裁量により適切と見なす場合に限り、その内部の運用手順に従い、当該ビデオ又は音声のモニタリングを行うものとします。
3. お客様の義務
a. お客様(又はお客様が選択した適切なライセンスが付与されたインストーラー)は、自らの責任において、本製品の設置(当該設置の設計を含みます。)、保守、サービス、修理、検査及び試験を行うものとします。設置後、モニタリングサービスを有効化するための本製品の設定は、お客様(又はお客様が選択した適切なライセンスが付与されたインストーラー)の責任において行うものとします。かかる本製品の設定には、ホストソフトウェアを介して行う適切なトリガー及び対応行動の作成及び維持による場合(すなわち、ホストソフトウェアのお客様アカウント内に「アラームアドレス」を作成し、お客様の裁量により設定することによる場合)が含まれます。モニタリングサービスは、ハードウェア製品が、上記の方法により、アラームをコールセンター送信するように設定されている場合に限り提供されます。
b. お客様は、自らの責任において、お客様の社屋において本製品を稼動させるために必要な全てのシステム及び付随機能(高速インターネットアクセス、IPアドレス及び無線サービス等(全て110ボルト交流電力))を、もっぱら自らの費用負担で供給するものとします。
c. 引渡し後は、お客様がハードウェア製品を所有・管理するものとし、お客様の全責任において、定期的に本製品の動作を試験するものとします。Verkadaは、お客様のために、本製品の設置の設計、インストール、検査、保守、サービス、修理又は試験を行うことはありません。
d. お客様は、自らの責任において、本製品及びモニタリングサービスの全ての認可、登録及び許可を取得し、維持するものとします。これには、適用法令に従い、アラームに関する付属合意書において予定される本製品の使用を行うために必要な、お客様の所在地の現地自治体により要求される認可、登録及び許可が含まれます。
4. モニタリングサービスの除外
a. Verkadaがホストソフトウェアを提供するために使用し、自ら管理するシステムを除き、アラームは、Verkadaの支配の及ばない、Verkadaが保守していない第三者通信ネットワークを介して送信されます。Verkadaは、かかる第三者ネットワークの障害により、アラームがコールセンターに到達しなかった場合又はこれにより生じた損害については責任を負いません。
b. Verkadaは、許可手数料、誤報、誤報による罰金、初期対応者による対応方法、初期対応者による対応の遅延、初期対応者による対応の不履行、又はコールセンター若しくは初期対応者によるアラームの取扱方法については一切責任を負いません。
c. Verkadaは、本製品が、あらゆる面において、コード要件を満たすこと、又は警報システム、盗難警報システム、火災警報システム、CCTVシステム、入退室管理システムその他電子セキュリティシステムを構成すること(上記用語は、お客様が本製品を使用する法域の適用法上定義されるものとします。)を表明するものではありません。
d. Verkadaはコールセンターではないため、コールセンター業務を提供いたしません。Verkadaは、アラームへの対応、コールリスト掲載者への通知や通知の試み、アラームの調査又は確認を目的とする、初期対応者その他代理人のお客様の社屋への派遣要請を行うことはありません。モニタリングサービスのうちVerkadaの実施部分については、Verkadaの自動信号及びデータ再送ソフトウエア、受信機及び関連部品、並びにお客様の社屋において本製品が生成したアラームを、その対応を目的として第三者ネットワークを通じてコールセンターに送信することに厳密に限られます。お客様は、コールセンター業務の提供を受けるためにVerkadaと契約を締結しているのではありません。Verkada及びコールセンターは、別個独立の事業体であり、両者間において、下請業者、雇用主又は従業員の関係、主従関係、ジョイントベンチャー、パートナーシップや契約関係は存在しないものとします。
5. 停止及び終了 Verkadaは、(a)モニタリングサービスのいずれかの面が動作不能又は実行不能となる不可抗力事由が生じた場合、(b)適用法若しくは第三者のプライバシー権の違反となるような、お客様による本契約上の義務の不履行、若しくは本製品の使用があった場合、(c)コールセンターの施設若しくは通信ネットワークの動作不能が生じた場合、(d)お客様が、本製品から過度の誤報や暴走信号を送信し、若しくはVerkadaやコールセンターのシステムに不当に過度な負担をかけた場合、又は (e)お客様が、コールリストの正確な情報を提供しなかった若しくはコールリストの適切な更新を怠った場合には、Verkadaの独自の裁量により、事前の通知なく、モニタリングサービスを停止又は終了することがあります。
6. 表明又は保証の不存在 モニタリングサービスを含む本製品が、強盗、窃盗、強奪、火災等の事由によるかを問わず、人若しくは財産に対するあらゆる損失、損害若しくは傷害を防止すること、又は本製品が、あらゆる場合において、その設置目的若しくは意図された目的である保護を提供することについて、Verkadaは、明示又は黙示の表明又は保証を一切行いません。モニタリングサービスには、エラーが生じないわけではありません。Verkadaは、保険会社ではなく、お客様は、自己の社屋、コンテンツ、事業の中断又は社屋内若しくはその周辺の者に生じた損失又は損害に対する全てのリスクを負うものとします。Verkadaによる本別紙Bの違反に対してお客様の有する唯一の救済は、本契約第3.2条に定める作動しない本製品の交換をVerkadaに要求することとします。
お客様の社屋が所在する場所の準拠法により、黙示の保証の除外が禁止されている場合には、上記の除外は適用されないものとします。
7. 補償 本契約第10.2条に加え、準拠法により認められる最大限において、お客様は、自らのモニタリングサービスの使用、又は本別紙Bに定める自己の義務の履行若しくは不履行に起因して生じた本請求(合理的弁護士費用、訴訟費用、調査関連費用又は許可や誤報に関連する料金や罰金を含みます。)について、補償し、防御し、Verkadaの被補償者に何らの損害も与えないものとします。
8. 免責条項
a. 準拠法により認められる最大限において、Verkadaは、たとえコールセンター、Verkadaその他第三者の過失(その種類や程度を問いません。)に起因して又はこれを一因として生じた場合であっても、本別紙Bに基づくモニタリングサービスの履行又は不履行に起因して又はこれを一因としてお客様が被った損失又は損害については一切責任を負いません。ただし、重過失、無謀及び故意の責任の免除を認めない法域におけるVerkadaの重過失については、この限りではありません。
b. お客様の社屋が所在する場所の準拠法により、免責条項が執行不能の場合、本契約第11条の責任の制限が適用され、これが優先するものとします。
9. 保険 お客様は、賠償責任、傷害、火災、盗難及び物的損害に対する一般賠償責任及び財産保険の保険証書を維持し、また、要求に応じて、Verkadaが追加被保険者として指定されていることを確認するものとし、かかる保険証書は、元受かつ非拠出型であって、お客様による本製品の使用に関連するあらゆる損失又は損害を補償するものとします。お客様は、本製品の不具合により生じ得る全てのリスク及び損害を負い、損失が生じた場合には、自社の保険業者に請求を行い又は当該損失のリスクを負うものとします。Verkadaは、お客様が当該損失又は損害を補償対象とする保険から回収した若しくは回収し得る損失若しくは損害はいずれも、又はお客様が補償を受ける若しくは保険をかけている損失若しくは損害については一切責任を負わないものとします。お客様及びお客様の保険証書上の権利を主張する者は全て、本製品による発見が想定された危険、又はお客様が取得した保険の補償対象となっている危険に起因して生じた損失又は損害について、Verkada及びその下請業者に対する全ての権利を放棄するものとします。ただし、お客様等の有する保険金に対する権利を除きます。
Effective March 19th 2025 to January 14th 2026
DownloadTable of Contents
1. 定義
2. ライセンス及び制限
3. 無条件返品、ハードウェアの保証及び保証返品
4. Verkadaの義務
5. お客様の義務
6. 契約期間及び解除
7. 守秘義務
8. データの保護
9. 所有権
10. 補償
11. 責任の制限
12. 雑則
別紙A
別紙B
アラームに関する付属合意書
a.「アラーム」とは、お客様の社屋に設置されたハードウェアが発信するアラーム信号、データ、映像又は音声の伝送であって、対応を行う目的で、ホストソフトウェアを介してコールセンターに送信される特定の事態を通知するものをいいます。
b.「コールセンター」とは、以下に詳述するとおり、お客様のためにアラームを受信し、これに対応する中央モニタリングステーションをいいます。
c.「コールリスト」とは、電話番号及び電子メールアドレスが併記される、お客様がアラーム通知の受信を希望する順に記載された名簿であって、お客様がホストソフトウェアを介して作成し、随時更新を行う必要のあるものをいいます。
d.「初期対応者」とは、コールセンターから連絡を受け、当該センターが受信したアラームに対応する事業体(消防署や警察署等)をいいます。
e.「モニタリングサービス」とは、ドキュメンテーションの詳細な定めに従い、ソフトウェアが作動させる自動アラーム送信機能であって、作動すると、アラームがコールセンターに送信され、対応がなされるものをいいます。モニタリングサービスは、本契約に基づく製品とみなされます。
2. モニタリングサービス
a. モニタリングサービスを使用するには、お客様は、ドキュメンテーションの詳細な定めに従い、(i)モニタリングサービスが提供される場所ごとに本ライセンス(以下「モニタリングライセンス」といいます。)を購入し、(ii)ホストソフトウェア内の「緊急時派遣」トグルを有効にしなければなりません。
b. コールセンターは、ホストソフトウェアを通じて送信される各アラームについて、内部の運用手順に従い、コールセンターの独自の裁量により保証される場合に限り、対応を行います。全てのアラームが、初期対応者への通知を要するわけではありません。ビデオ検証設定が「通常モード」に設定されている場合(ドキュメンテーションに説明があります。)、提供されたビデオから脅威を認めることができない、又はトリガー事象のビデオにアクセスできないなどの理由により、人や財産に脅威が及ぶとの判断が不可能な場合には、コールセンターは、コールリスト掲載者に通知を行わないことがあります。派遣がなされると、コールセンターは、初期対応者の取消しを行うことができないことがあります。
c. お客様に通知する場合、コールセンターは、お客様が設定した順に、コールリスト掲載者に架電します。お客様が、コールセンターから、コールリストに従い何らかの通知を受けた場合は、本契約に基づく通知義務(SMS又はボイスメールメッセージが含まれることがあります。)が果たされたものとみなします。
d. コールセンターは、ビデオ又は音声のアラームを受信した場合、コールセンターが、独自の裁量により適切と見なす場合に限り、その内部の運用手順に従い、当該ビデオ又は音声のモニタリングを行うものとします。
3. お客様の義務
a. お客様(又はお客様が選択した適切なライセンスが付与されたインストーラー)は、自らの責任において、本製品の設置(当該設置の設計を含みます。)、保守、サービス、修理、検査及び試験を行うものとします。設置後、モニタリングサービスを有効化するための本製品の設定は、お客様(又はお客様が選択した適切なライセンスが付与されたインストーラー)の責任において行うものとします。かかる本製品の設定には、ホストソフトウェアを介して行う適切なトリガー及び対応行動の作成及び維持による場合(すなわち、ホストソフトウェアのお客様アカウント内に「アラームアドレス」を作成し、お客様の裁量により設定することによる場合)が含まれます。モニタリングサービスは、ハードウェア製品が、上記の方法により、アラームをコールセンター送信するように設定されている場合に限り提供されます。
b. お客様は、自らの責任において、お客様の社屋において本製品を稼動させるために必要な全てのシステム及び付随機能(高速インターネットアクセス、IPアドレス及び無線サービス等(全て110ボルト交流電力))を、もっぱら自らの費用負担で供給するものとします。
c. 引渡し後は、お客様がハードウェア製品を所有・管理するものとし、お客様の全責任において、定期的に本製品の動作を試験するものとします。Verkadaは、お客様のために、本製品の設置の設計、インストール、検査、保守、サービス、修理又は試験を行うことはありません。
d. お客様は、自らの責任において、本製品及びモニタリングサービスの全ての認可、登録及び許可を取得し、維持するものとします。これには、適用法令に従い、アラームに関する付属合意書において予定される本製品の使用を行うために必要な、お客様の所在地の現地自治体により要求される認可、登録及び許可が含まれます。
4. モニタリングサービスの除外
a. Verkadaがホストソフトウェアを提供するために使用し、自ら管理するシステムを除き、アラームは、Verkadaの支配の及ばない、Verkadaが保守していない第三者通信ネットワークを介して送信されます。Verkadaは、かかる第三者ネットワークの障害により、アラームがコールセンターに到達しなかった場合又はこれにより生じた損害については責任を負いません。
b. Verkadaは、許可手数料、誤報、誤報による罰金、初期対応者による対応方法、初期対応者による対応の遅延、初期対応者による対応の不履行、又はコールセンター若しくは初期対応者によるアラームの取扱方法については一切責任を負いません。
c. Verkadaは、本製品が、あらゆる面において、コード要件を満たすこと、又は警報システム、盗難警報システム、火災警報システム、CCTVシステム、入退室管理システムその他電子セキュリティシステムを構成すること(上記用語は、お客様が本製品を使用する法域の適用法上定義されるものとします。)を表明するものではありません。
d. Verkadaはコールセンターではないため、コールセンター業務を提供いたしません。Verkadaは、アラームへの対応、コールリスト掲載者への通知や通知の試み、アラームの調査又は確認を目的とする、初期対応者その他代理人のお客様の社屋への派遣要請を行うことはありません。モニタリングサービスのうちVerkadaの実施部分については、Verkadaの自動信号及びデータ再送ソフトウエア、受信機及び関連部品、並びにお客様の社屋において本製品が生成したアラームを、その対応を目的として第三者ネットワークを通じてコールセンターに送信することに厳密に限られます。お客様は、コールセンター業務の提供を受けるためにVerkadaと契約を締結しているのではありません。Verkada及びコールセンターは、別個独立の事業体であり、両者間において、下請業者、雇用主又は従業員の関係、主従関係、ジョイントベンチャー、パートナーシップや契約関係は存在しないものとします。
5. 停止及び終了 Verkadaは、(a)モニタリングサービスのいずれかの面が動作不能又は実行不能となる不可抗力事由が生じた場合、(b)適用法若しくは第三者のプライバシー権の違反となるような、お客様による本契約上の義務の不履行、若しくは本製品の使用があった場合、(c)コールセンターの施設若しくは通信ネットワークの動作不能が生じた場合、(d)お客様が、本製品から過度の誤報や暴走信号を送信し、若しくはVerkadaやコールセンターのシステムに不当に過度な負担をかけた場合、又は (e)お客様が、コールリストの正確な情報を提供しなかった若しくはコールリストの適切な更新を怠った場合には、Verkadaの独自の裁量により、事前の通知なく、モニタリングサービスを停止又は終了することがあります。
6. 表明又は保証の不存在 モニタリングサービスを含む本製品が、強盗、窃盗、強奪、火災等の事由によるかを問わず、人若しくは財産に対するあらゆる損失、損害若しくは傷害を防止すること、又は本製品が、あらゆる場合において、その設置目的若しくは意図された目的である保護を提供することについて、Verkadaは、明示又は黙示の表明又は保証を一切行いません。モニタリングサービスには、エラーが生じないわけではありません。Verkadaは、保険会社ではなく、お客様は、自己の社屋、コンテンツ、事業の中断又は社屋内若しくはその周辺の者に生じた損失又は損害に対する全てのリスクを負うものとします。Verkadaによる本別紙Bの違反に対してお客様の有する唯一の救済は、本契約第3.2条に定める作動しない本製品の交換をVerkadaに要求することとします。
お客様の社屋が所在する場所の準拠法により、黙示の保証の除外が禁止されている場合には、上記の除外は適用されないものとします。
7. 補償 本契約第10.2条に加え、準拠法により認められる最大限において、お客様は、自らのモニタリングサービスの使用、又は本別紙Bに定める自己の義務の履行若しくは不履行に起因して生じた本請求(合理的弁護士費用、訴訟費用、調査関連費用又は許可や誤報に関連する料金や罰金を含みます。)について、補償し、防御し、Verkadaの被補償者に何らの損害も与えないものとします。
8. 免責条項
a. 準拠法により認められる最大限において、Verkadaは、たとえコールセンター、Verkadaその他第三者の過失(その種類や程度を問いません。)に起因して又はこれを一因として生じた場合であっても、本別紙Bに基づくモニタリングサービスの履行又は不履行に起因して又はこれを一因としてお客様が被った損失又は損害については一切責任を負いません。ただし、重過失、無謀及び故意の責任の免除を認めない法域におけるVerkadaの重過失については、この限りではありません。
b. お客様の社屋が所在する場所の準拠法により、免責条項が執行不能の場合、本契約第11条の責任の制限が適用され、これが優先するものとします。
9. 保険 お客様は、賠償責任、傷害、火災、盗難及び物的損害に対する一般賠償責任及び財産保険の保険証書を維持し、また、要求に応じて、Verkadaが追加被保険者として指定されていることを確認するものとし、かかる保険証書は、元受かつ非拠出型であって、お客様による本製品の使用に関連するあらゆる損失又は損害を補償するものとします。お客様は、本製品の不具合により生じ得る全てのリスク及び損害を負い、損失が生じた場合には、自社の保険業者に請求を行い又は当該損失のリスクを負うものとします。Verkadaは、お客様が当該損失又は損害を補償対象とする保険から回収した若しくは回収し得る損失若しくは損害はいずれも、又はお客様が補償を受ける若しくは保険をかけている損失若しくは損害については一切責任を負わないものとします。お客様及びお客様の保険証書上の権利を主張する者は全て、本製品による発見が想定された危険、又はお客様が取得した保険の補償対象となっている危険に起因して生じた損失又は損害について、Verkada及びその下請業者に対する全ての権利を放棄するものとします。ただし、お客様等の有する保険金に対する権利を除きます。
Effective February 28th 2025 to March 19th 2025
DownloadTable of Contents
1. 定義
2. ライセンス及び制限
3. 無条件返品、ハードウェアの保証及び保証返品
4. Verkadaの義務
5. お客様の義務
6. 契約期間及び解除
7. 守秘義務
8. データの保護
9. 所有権
10. 補償
11. 責任の制限
12. 雑則
別紙A
別紙B
アラームに関する付属合意書
a.「アラーム」とは、お客様の社屋に設置されたハードウェアが発信するアラーム信号、データ、映像又は音声の伝送であって、対応を行う目的で、ホストソフトウェアを介してコールセンターに送信される特定の事態を通知するものをいいます。
b.「コールセンター」とは、以下に詳述するとおり、お客様のためにアラームを受信し、これに対応する中央モニタリングステーションをいいます。
c.「コールリスト」とは、電話番号及び電子メールアドレスが併記される、お客様がアラーム通知の受信を希望する順に記載された名簿であって、お客様がホストソフトウェアを介して作成し、随時更新を行う必要のあるものをいいます。
d.「初期対応者」とは、コールセンターから連絡を受け、当該センターが受信したアラームに対応する事業体(消防署や警察署等)をいいます。
e.「モニタリングサービス」とは、ドキュメンテーションの詳細な定めに従い、ソフトウェアが作動させる自動アラーム送信機能であって、作動すると、アラームがコールセンターに送信され、対応がなされるものをいいます。モニタリングサービスは、本契約に基づく製品とみなされます。
2. モニタリングサービス
a. モニタリングサービスを使用するには、お客様は、ドキュメンテーションの詳細な定めに従い、(i)モニタリングサービスが提供される場所ごとに本ライセンス(以下「モニタリングライセンス」といいます。)を購入し、(ii)ホストソフトウェア内の「緊急時派遣」トグルを有効にしなければなりません。
b. コールセンターは、ホストソフトウェアを通じて送信される各アラームについて、内部の運用手順に従い、コールセンターの独自の裁量により保証される場合に限り、対応を行います。全てのアラームが、初期対応者への通知を要するわけではありません。ビデオ検証設定が「通常モード」に設定されている場合(ドキュメンテーションに説明があります。)、提供されたビデオから脅威を認めることができない、又はトリガー事象のビデオにアクセスできないなどの理由により、人や財産に脅威が及ぶとの判断が不可能な場合には、コールセンターは、コールリスト掲載者に通知を行わないことがあります。派遣がなされると、コールセンターは、初期対応者の取消しを行うことができないことがあります。
c. お客様に通知する場合、コールセンターは、お客様が設定した順に、コールリスト掲載者に架電します。お客様が、コールセンターから、コールリストに従い何らかの通知を受けた場合は、本契約に基づく通知義務(SMS又はボイスメールメッセージが含まれることがあります。)が果たされたものとみなします。
d. コールセンターは、ビデオ又は音声のアラームを受信した場合、コールセンターが、独自の裁量により適切と見なす場合に限り、その内部の運用手順に従い、当該ビデオ又は音声のモニタリングを行うものとします。
3. お客様の義務
a. お客様(又はお客様が選択した適切なライセンスが付与されたインストーラー)は、自らの責任において、本製品の設置(当該設置の設計を含みます。)、保守、サービス、修理、検査及び試験を行うものとします。設置後、モニタリングサービスを有効化するための本製品の設定は、お客様(又はお客様が選択した適切なライセンスが付与されたインストーラー)の責任において行うものとします。かかる本製品の設定には、ホストソフトウェアを介して行う適切なトリガー及び対応行動の作成及び維持による場合(すなわち、ホストソフトウェアのお客様アカウント内に「アラームアドレス」を作成し、お客様の裁量により設定することによる場合)が含まれます。モニタリングサービスは、ハードウェア製品が、上記の方法により、アラームをコールセンター送信するように設定されている場合に限り提供されます。
b. お客様は、自らの責任において、お客様の社屋において本製品を稼動させるために必要な全てのシステム及び付随機能(高速インターネットアクセス、IPアドレス及び無線サービス等(全て110ボルト交流電力))を、もっぱら自らの費用負担で供給するものとします。
c. 引渡し後は、お客様がハードウェア製品を所有・管理するものとし、お客様の全責任において、定期的に本製品の動作を試験するものとします。Verkadaは、お客様のために、本製品の設置の設計、インストール、検査、保守、サービス、修理又は試験を行うことはありません。
d. お客様は、自らの責任において、本製品及びモニタリングサービスの全ての認可、登録及び許可を取得し、維持するものとします。これには、適用法令に従い、アラームに関する付属合意書において予定される本製品の使用を行うために必要な、お客様の所在地の現地自治体により要求される認可、登録及び許可が含まれます。
4. モニタリングサービスの除外
a. Verkadaがホストソフトウェアを提供するために使用し、自ら管理するシステムを除き、アラームは、Verkadaの支配の及ばない、Verkadaが保守していない第三者通信ネットワークを介して送信されます。Verkadaは、かかる第三者ネットワークの障害により、アラームがコールセンターに到達しなかった場合又はこれにより生じた損害については責任を負いません。
b. Verkadaは、許可手数料、誤報、誤報による罰金、初期対応者による対応方法、初期対応者による対応の遅延、初期対応者による対応の不履行、又はコールセンター若しくは初期対応者によるアラームの取扱方法については一切責任を負いません。
c. Verkadaは、本製品が、あらゆる面において、コード要件を満たすこと、又は警報システム、盗難警報システム、火災警報システム、CCTVシステム、入退室管理システムその他電子セキュリティシステムを構成すること(上記用語は、お客様が本製品を使用する法域の適用法上定義されるものとします。)を表明するものではありません。
d. Verkadaはコールセンターではないため、コールセンター業務を提供いたしません。Verkadaは、アラームへの対応、コールリスト掲載者への通知や通知の試み、アラームの調査又は確認を目的とする、初期対応者その他代理人のお客様の社屋への派遣要請を行うことはありません。モニタリングサービスのうちVerkadaの実施部分については、Verkadaの自動信号及びデータ再送ソフトウエア、受信機及び関連部品、並びにお客様の社屋において本製品が生成したアラームを、その対応を目的として第三者ネットワークを通じてコールセンターに送信することに厳密に限られます。お客様は、コールセンター業務の提供を受けるためにVerkadaと契約を締結しているのではありません。Verkada及びコールセンターは、別個独立の事業体であり、両者間において、下請業者、雇用主又は従業員の関係、主従関係、ジョイントベンチャー、パートナーシップや契約関係は存在しないものとします。
5. 停止及び終了 Verkadaは、(a)モニタリングサービスのいずれかの面が動作不能又は実行不能となる不可抗力事由が生じた場合、(b)適用法若しくは第三者のプライバシー権の違反となるような、お客様による本契約上の義務の不履行、若しくは本製品の使用があった場合、(c)コールセンターの施設若しくは通信ネットワークの動作不能が生じた場合、(d)お客様が、本製品から過度の誤報や暴走信号を送信し、若しくはVerkadaやコールセンターのシステムに不当に過度な負担をかけた場合、又は (e)お客様が、コールリストの正確な情報を提供しなかった若しくはコールリストの適切な更新を怠った場合には、Verkadaの独自の裁量により、事前の通知なく、モニタリングサービスを停止又は終了することがあります。
6. 表明又は保証の不存在 モニタリングサービスを含む本製品が、強盗、窃盗、強奪、火災等の事由によるかを問わず、人若しくは財産に対するあらゆる損失、損害若しくは傷害を防止すること、又は本製品が、あらゆる場合において、その設置目的若しくは意図された目的である保護を提供することについて、Verkadaは、明示又は黙示の表明又は保証を一切行いません。モニタリングサービスには、エラーが生じないわけではありません。Verkadaは、保険会社ではなく、お客様は、自己の社屋、コンテンツ、事業の中断又は社屋内若しくはその周辺の者に生じた損失又は損害に対する全てのリスクを負うものとします。Verkadaによる本別紙Bの違反に対してお客様の有する唯一の救済は、本契約第3.2条に定める作動しない本製品の交換をVerkadaに要求することとします。
お客様の社屋が所在する場所の準拠法により、黙示の保証の除外が禁止されている場合には、上記の除外は適用されないものとします。
7. 補償 本契約第10.2条に加え、準拠法により認められる最大限において、お客様は、自らのモニタリングサービスの使用、又は本別紙Bに定める自己の義務の履行若しくは不履行に起因して生じた本請求(合理的弁護士費用、訴訟費用、調査関連費用又は許可や誤報に関連する料金や罰金を含みます。)について、補償し、防御し、Verkadaの被補償者に何らの損害も与えないものとします。
8. 免責条項
a. 準拠法により認められる最大限において、Verkadaは、たとえコールセンター、Verkadaその他第三者の過失(その種類や程度を問いません。)に起因して又はこれを一因として生じた場合であっても、本別紙Bに基づくモニタリングサービスの履行又は不履行に起因して又はこれを一因としてお客様が被った損失又は損害については一切責任を負いません。ただし、重過失、無謀及び故意の責任の免除を認めない法域におけるVerkadaの重過失については、この限りではありません。
b. お客様の社屋が所在する場所の準拠法により、免責条項が執行不能の場合、本契約第11条の責任の制限が適用され、これが優先するものとします。
9. 保険 お客様は、賠償責任、傷害、火災、盗難及び物的損害に対する一般賠償責任及び財産保険の保険証書を維持し、また、要求に応じて、Verkadaが追加被保険者として指定されていることを確認するものとし、かかる保険証書は、元受かつ非拠出型であって、お客様による本製品の使用に関連するあらゆる損失又は損害を補償するものとします。お客様は、本製品の不具合により生じ得る全てのリスク及び損害を負い、損失が生じた場合には、自社の保険業者に請求を行い又は当該損失のリスクを負うものとします。Verkadaは、お客様が当該損失又は損害を補償対象とする保険から回収した若しくは回収し得る損失若しくは損害はいずれも、又はお客様が補償を受ける若しくは保険をかけている損失若しくは損害については一切責任を負わないものとします。お客様及びお客様の保険証書上の権利を主張する者は全て、本製品による発見が想定された危険、又はお客様が取得した保険の補償対象となっている危険に起因して生じた損失又は損害について、Verkada及びその下請業者に対する全ての権利を放棄するものとします。ただし、お客様等の有する保険金に対する権利を除きます。
Effective February 28th 2025 to February 28th 2025
DownloadTable of Contents
1. 定義
2. ライセンス及び制限
3. 無条件返品、ハードウェアの保証及び保証返品
4. Verkadaの義務
5. お客様の義務
6. 契約期間及び解除
7. 守秘義務
8. データの保護
9. 所有権
10. 補償
11. 責任の制限
12. 雑則
別紙A
別紙B
アラームに関する付属合意書
a.「アラーム」とは、お客様の社屋に設置されたハードウェアが発信するアラーム信号、データ、映像又は音声の伝送であって、対応を行う目的で、ホストソフトウェアを介してコールセンターに送信される特定の事態を通知するものをいいます。
b.「コールセンター」とは、以下に詳述するとおり、お客様のためにアラームを受信し、これに対応する中央モニタリングステーションをいいます。
c.「コールリスト」とは、電話番号及び電子メールアドレスが併記される、お客様がアラーム通知の受信を希望する順に記載された名簿であって、お客様がホストソフトウェアを介して作成し、随時更新を行う必要のあるものをいいます。
d.「初期対応者」とは、コールセンターから連絡を受け、当該センターが受信したアラームに対応する事業体(消防署や警察署等)をいいます。
e.「モニタリングサービス」とは、ドキュメンテーションの詳細な定めに従い、ソフトウェアが作動させる自動アラーム送信機能であって、作動すると、アラームがコールセンターに送信され、対応がなされるものをいいます。モニタリングサービスは、本契約に基づく製品とみなされます。
2. モニタリングサービス
a. モニタリングサービスを使用するには、お客様は、ドキュメンテーションの詳細な定めに従い、(i)モニタリングサービスが提供される場所ごとに本ライセンス(以下「モニタリングライセンス」といいます。)を購入し、(ii)ホストソフトウェア内の「緊急時派遣」トグルを有効にしなければなりません。
b. コールセンターは、ホストソフトウェアを通じて送信される各アラームについて、内部の運用手順に従い、コールセンターの独自の裁量により保証される場合に限り、対応を行います。全てのアラームが、初期対応者への通知を要するわけではありません。ビデオ検証設定が「通常モード」に設定されている場合(ドキュメンテーションに説明があります。)、提供されたビデオから脅威を認めることができない、又はトリガー事象のビデオにアクセスできないなどの理由により、人や財産に脅威が及ぶとの判断が不可能な場合には、コールセンターは、コールリスト掲載者に通知を行わないことがあります。派遣がなされると、コールセンターは、初期対応者の取消しを行うことができないことがあります。
c. お客様に通知する場合、コールセンターは、お客様が設定した順に、コールリスト掲載者に架電します。お客様が、コールセンターから、コールリストに従い何らかの通知を受けた場合は、本契約に基づく通知義務(SMS又はボイスメールメッセージが含まれることがあります。)が果たされたものとみなします。
d. コールセンターは、ビデオ又は音声のアラームを受信した場合、コールセンターが、独自の裁量により適切と見なす場合に限り、その内部の運用手順に従い、当該ビデオ又は音声のモニタリングを行うものとします。
3. お客様の義務
a. お客様(又はお客様が選択した適切なライセンスが付与されたインストーラー)は、自らの責任において、本製品の設置(当該設置の設計を含みます。)、保守、サービス、修理、検査及び試験を行うものとします。設置後、モニタリングサービスを有効化するための本製品の設定は、お客様(又はお客様が選択した適切なライセンスが付与されたインストーラー)の責任において行うものとします。かかる本製品の設定には、ホストソフトウェアを介して行う適切なトリガー及び対応行動の作成及び維持による場合(すなわち、ホストソフトウェアのお客様アカウント内に「アラームアドレス」を作成し、お客様の裁量により設定することによる場合)が含まれます。モニタリングサービスは、ハードウェア製品が、上記の方法により、アラームをコールセンター送信するように設定されている場合に限り提供されます。
b. お客様は、自らの責任において、お客様の社屋において本製品を稼動させるために必要な全てのシステム及び付随機能(高速インターネットアクセス、IPアドレス及び無線サービス等(全て110ボルト交流電力))を、もっぱら自らの費用負担で供給するものとします。
c. 引渡し後は、お客様がハードウェア製品を所有・管理するものとし、お客様の全責任において、定期的に本製品の動作を試験するものとします。Verkadaは、お客様のために、本製品の設置の設計、インストール、検査、保守、サービス、修理又は試験を行うことはありません。
d. お客様は、自らの責任において、本製品及びモニタリングサービスの全ての認可、登録及び許可を取得し、維持するものとします。これには、適用法令に従い、アラームに関する付属合意書において予定される本製品の使用を行うために必要な、お客様の所在地の現地自治体により要求される認可、登録及び許可が含まれます。
4. モニタリングサービスの除外
a. Verkadaがホストソフトウェアを提供するために使用し、自ら管理するシステムを除き、アラームは、Verkadaの支配の及ばない、Verkadaが保守していない第三者通信ネットワークを介して送信されます。Verkadaは、かかる第三者ネットワークの障害により、アラームがコールセンターに到達しなかった場合又はこれにより生じた損害については責任を負いません。
b. Verkadaは、許可手数料、誤報、誤報による罰金、初期対応者による対応方法、初期対応者による対応の遅延、初期対応者による対応の不履行、又はコールセンター若しくは初期対応者によるアラームの取扱方法については一切責任を負いません。
c. Verkadaは、本製品が、あらゆる面において、コード要件を満たすこと、又は警報システム、盗難警報システム、火災警報システム、CCTVシステム、入退室管理システムその他電子セキュリティシステムを構成すること(上記用語は、お客様が本製品を使用する法域の適用法上定義されるものとします。)を表明するものではありません。
d. Verkadaはコールセンターではないため、コールセンター業務を提供いたしません。Verkadaは、アラームへの対応、コールリスト掲載者への通知や通知の試み、アラームの調査又は確認を目的とする、初期対応者その他代理人のお客様の社屋への派遣要請を行うことはありません。モニタリングサービスのうちVerkadaの実施部分については、Verkadaの自動信号及びデータ再送ソフトウエア、受信機及び関連部品、並びにお客様の社屋において本製品が生成したアラームを、その対応を目的として第三者ネットワークを通じてコールセンターに送信することに厳密に限られます。お客様は、コールセンター業務の提供を受けるためにVerkadaと契約を締結しているのではありません。Verkada及びコールセンターは、別個独立の事業体であり、両者間において、下請業者、雇用主又は従業員の関係、主従関係、ジョイントベンチャー、パートナーシップや契約関係は存在しないものとします。
5. 停止及び終了 Verkadaは、(a)モニタリングサービスのいずれかの面が動作不能又は実行不能となる不可抗力事由が生じた場合、(b)適用法若しくは第三者のプライバシー権の違反となるような、お客様による本契約上の義務の不履行、若しくは本製品の使用があった場合、(c)コールセンターの施設若しくは通信ネットワークの動作不能が生じた場合、(d)お客様が、本製品から過度の誤報や暴走信号を送信し、若しくはVerkadaやコールセンターのシステムに不当に過度な負担をかけた場合、又は (e)お客様が、コールリストの正確な情報を提供しなかった若しくはコールリストの適切な更新を怠った場合には、Verkadaの独自の裁量により、事前の通知なく、モニタリングサービスを停止又は終了することがあります。
6. 表明又は保証の不存在 モニタリングサービスを含む本製品が、強盗、窃盗、強奪、火災等の事由によるかを問わず、人若しくは財産に対するあらゆる損失、損害若しくは傷害を防止すること、又は本製品が、あらゆる場合において、その設置目的若しくは意図された目的である保護を提供することについて、Verkadaは、明示又は黙示の表明又は保証を一切行いません。モニタリングサービスには、エラーが生じないわけではありません。Verkadaは、保険会社ではなく、お客様は、自己の社屋、コンテンツ、事業の中断又は社屋内若しくはその周辺の者に生じた損失又は損害に対する全てのリスクを負うものとします。Verkadaによる本別紙Bの違反に対してお客様の有する唯一の救済は、本契約第3.2条に定める作動しない本製品の交換をVerkadaに要求することとします。
お客様の社屋が所在する場所の準拠法により、黙示の保証の除外が禁止されている場合には、上記の除外は適用されないものとします。
7. 補償 本契約第10.2条に加え、準拠法により認められる最大限において、お客様は、自らのモニタリングサービスの使用、又は本別紙Bに定める自己の義務の履行若しくは不履行に起因して生じた本請求(合理的弁護士費用、訴訟費用、調査関連費用又は許可や誤報に関連する料金や罰金を含みます。)について、補償し、防御し、Verkadaの被補償者に何らの損害も与えないものとします。
8. 免責条項
a. 準拠法により認められる最大限において、Verkadaは、たとえコールセンター、Verkadaその他第三者の過失(その種類や程度を問いません。)に起因して又はこれを一因として生じた場合であっても、本別紙Bに基づくモニタリングサービスの履行又は不履行に起因して又はこれを一因としてお客様が被った損失又は損害については一切責任を負いません。ただし、重過失、無謀及び故意の責任の免除を認めない法域におけるVerkadaの重過失については、この限りではありません。
b. お客様の社屋が所在する場所の準拠法により、免責条項が執行不能の場合、本契約第11条の責任の制限が適用され、これが優先するものとします。
9. 保険 お客様は、賠償責任、傷害、火災、盗難及び物的損害に対する一般賠償責任及び財産保険の保険証書を維持し、また、要求に応じて、Verkadaが追加被保険者として指定されていることを確認するものとし、かかる保険証書は、元受かつ非拠出型であって、お客様による本製品の使用に関連するあらゆる損失又は損害を補償するものとします。お客様は、本製品の不具合により生じ得る全てのリスク及び損害を負い、損失が生じた場合には、自社の保険業者に請求を行い又は当該損失のリスクを負うものとします。Verkadaは、お客様が当該損失又は損害を補償対象とする保険から回収した若しくは回収し得る損失若しくは損害はいずれも、又はお客様が補償を受ける若しくは保険をかけている損失若しくは損害については一切責任を負わないものとします。お客様及びお客様の保険証書上の権利を主張する者は全て、本製品による発見が想定された危険、又はお客様が取得した保険の補償対象となっている危険に起因して生じた損失又は損害について、Verkada及びその下請業者に対する全ての権利を放棄するものとします。ただし、お客様等の有する保険金に対する権利を除きます。
Effective November 8th 2023 to February 28th 2025
DownloadTable of Contents
1. 定義
2. ライセンス及び制限
3. 無条件返品、ハードウェアの保証及び保証返品
4. Verkadaの義務
5. お客様の義務
6. 契約期間及び解除
7. 守秘義務
8. データの保護
9. 所有権
10. 補償
11. 責任の制限
12. 雑則
別紙A
別紙B
アラームに関する付属合意書
a.「アラーム」とは、お客様の社屋に設置されたハードウェアが発信するアラーム信号、データ、映像又は音声の伝送であって、対応を行う目的で、ホストソフトウェアを介してコールセンターに送信される特定の事態を通知するものをいいます。
b.「コールセンター」とは、以下に詳述するとおり、お客様のためにアラームを受信し、これに対応する中央モニタリングステーションをいいます。
c.「コールリスト」とは、電話番号及び電子メールアドレスが併記される、お客様がアラーム通知の受信を希望する順に記載された名簿であって、お客様がホストソフトウェアを介して作成し、随時更新を行う必要のあるものをいいます。
d.「初期対応者」とは、コールセンターから連絡を受け、当該センターが受信したアラームに対応する事業体(消防署や警察署等)をいいます。
e.「モニタリングサービス」とは、ドキュメンテーションの詳細な定めに従い、ソフトウェアが作動させる自動アラーム送信機能であって、作動すると、アラームがコールセンターに送信され、対応がなされるものをいいます。モニタリングサービスは、本契約に基づく製品とみなされます。
2. モニタリングサービス
a. モニタリングサービスを使用するには、お客様は、ドキュメンテーションの詳細な定めに従い、(i)モニタリングサービスが提供される場所ごとに本ライセンス(以下「モニタリングライセンス」といいます。)を購入し、(ii)ホストソフトウェア内の「緊急時派遣」トグルを有効にしなければなりません。
b. コールセンターは、ホストソフトウェアを通じて送信される各アラームについて、内部の運用手順に従い、コールセンターの独自の裁量により保証される場合に限り、対応を行います。全てのアラームが、初期対応者への通知を要するわけではありません。ビデオ検証設定が「通常モード」に設定されている場合(ドキュメンテーションに説明があります。)、提供されたビデオから脅威を認めることができない、又はトリガー事象のビデオにアクセスできないなどの理由により、人や財産に脅威が及ぶとの判断が不可能な場合には、コールセンターは、コールリスト掲載者に通知を行わないことがあります。派遣がなされると、コールセンターは、初期対応者の取消しを行うことができないことがあります。
c. お客様に通知する場合、コールセンターは、お客様が設定した順に、コールリスト掲載者に架電します。お客様が、コールセンターから、コールリストに従い何らかの通知を受けた場合は、本契約に基づく通知義務(SMS又はボイスメールメッセージが含まれることがあります。)が果たされたものとみなします。
d. コールセンターは、ビデオ又は音声のアラームを受信した場合、コールセンターが、独自の裁量により適切と見なす場合に限り、その内部の運用手順に従い、当該ビデオ又は音声のモニタリングを行うものとします。
3. お客様の義務
a. お客様(又はお客様が選択した適切なライセンスが付与されたインストーラー)は、自らの責任において、本製品の設置(当該設置の設計を含みます。)、保守、サービス、修理、検査及び試験を行うものとします。設置後、モニタリングサービスを有効化するための本製品の設定は、お客様(又はお客様が選択した適切なライセンスが付与されたインストーラー)の責任において行うものとします。かかる本製品の設定には、ホストソフトウェアを介して行う適切なトリガー及び対応行動の作成及び維持による場合(すなわち、ホストソフトウェアのお客様アカウント内に「アラームアドレス」を作成し、お客様の裁量により設定することによる場合)が含まれます。モニタリングサービスは、ハードウェア製品が、上記の方法により、アラームをコールセンター送信するように設定されている場合に限り提供されます。
b. お客様は、自らの責任において、お客様の社屋において本製品を稼動させるために必要な全てのシステム及び付随機能(高速インターネットアクセス、IPアドレス及び無線サービス等(全て110ボルト交流電力))を、もっぱら自らの費用負担で供給するものとします。
c. 引渡し後は、お客様がハードウェア製品を所有・管理するものとし、お客様の全責任において、定期的に本製品の動作を試験するものとします。Verkadaは、お客様のために、本製品の設置の設計、インストール、検査、保守、サービス、修理又は試験を行うことはありません。
d. お客様は、自らの責任において、本製品及びモニタリングサービスの全ての認可、登録及び許可を取得し、維持するものとします。これには、適用法令に従い、アラームに関する付属合意書において予定される本製品の使用を行うために必要な、お客様の所在地の現地自治体により要求される認可、登録及び許可が含まれます。
4. モニタリングサービスの除外
a. Verkadaがホストソフトウェアを提供するために使用し、自ら管理するシステムを除き、アラームは、Verkadaの支配の及ばない、Verkadaが保守していない第三者通信ネットワークを介して送信されます。Verkadaは、かかる第三者ネットワークの障害により、アラームがコールセンターに到達しなかった場合又はこれにより生じた損害については責任を負いません。
b. Verkadaは、許可手数料、誤報、誤報による罰金、初期対応者による対応方法、初期対応者による対応の遅延、初期対応者による対応の不履行、又はコールセンター若しくは初期対応者によるアラームの取扱方法については一切責任を負いません。
c. Verkadaは、本製品が、あらゆる面において、コード要件を満たすこと、又は警報システム、盗難警報システム、火災警報システム、CCTVシステム、入退室管理システムその他電子セキュリティシステムを構成すること(上記用語は、お客様が本製品を使用する法域の適用法上定義されるものとします。)を表明するものではありません。
d. Verkadaはコールセンターではないため、コールセンター業務を提供いたしません。Verkadaは、アラームへの対応、コールリスト掲載者への通知や通知の試み、アラームの調査又は確認を目的とする、初期対応者その他代理人のお客様の社屋への派遣要請を行うことはありません。モニタリングサービスのうちVerkadaの実施部分については、Verkadaの自動信号及びデータ再送ソフトウエア、受信機及び関連部品、並びにお客様の社屋において本製品が生成したアラームを、その対応を目的として第三者ネットワークを通じてコールセンターに送信することに厳密に限られます。お客様は、コールセンター業務の提供を受けるためにVerkadaと契約を締結しているのではありません。Verkada及びコールセンターは、別個独立の事業体であり、両者間において、下請業者、雇用主又は従業員の関係、主従関係、ジョイントベンチャー、パートナーシップや契約関係は存在しないものとします。
5. 停止及び終了 Verkadaは、(a)モニタリングサービスのいずれかの面が動作不能又は実行不能となる不可抗力事由が生じた場合、(b)適用法若しくは第三者のプライバシー権の違反となるような、お客様による本契約上の義務の不履行、若しくは本製品の使用があった場合、(c)コールセンターの施設若しくは通信ネットワークの動作不能が生じた場合、(d)お客様が、本製品から過度の誤報や暴走信号を送信し、若しくはVerkadaやコールセンターのシステムに不当に過度な負担をかけた場合、又は (e)お客様が、コールリストの正確な情報を提供しなかった若しくはコールリストの適切な更新を怠った場合には、Verkadaの独自の裁量により、事前の通知なく、モニタリングサービスを停止又は終了することがあります。
6. 表明又は保証の不存在 モニタリングサービスを含む本製品が、強盗、窃盗、強奪、火災等の事由によるかを問わず、人若しくは財産に対するあらゆる損失、損害若しくは傷害を防止すること、又は本製品が、あらゆる場合において、その設置目的若しくは意図された目的である保護を提供することについて、Verkadaは、明示又は黙示の表明又は保証を一切行いません。モニタリングサービスには、エラーが生じないわけではありません。Verkadaは、保険会社ではなく、お客様は、自己の社屋、コンテンツ、事業の中断又は社屋内若しくはその周辺の者に生じた損失又は損害に対する全てのリスクを負うものとします。Verkadaによる本別紙Bの違反に対してお客様の有する唯一の救済は、本契約第3.2条に定める作動しない本製品の交換をVerkadaに要求することとします。
お客様の社屋が所在する場所の準拠法により、黙示の保証の除外が禁止されている場合には、上記の除外は適用されないものとします。
7. 補償 本契約第10.2条に加え、準拠法により認められる最大限において、お客様は、自らのモニタリングサービスの使用、又は本別紙Bに定める自己の義務の履行若しくは不履行に起因して生じた本請求(合理的弁護士費用、訴訟費用、調査関連費用又は許可や誤報に関連する料金や罰金を含みます。)について、補償し、防御し、Verkadaの被補償者に何らの損害も与えないものとします。
8. 免責条項
a. 準拠法により認められる最大限において、Verkadaは、たとえコールセンター、Verkadaその他第三者の過失(その種類や程度を問いません。)に起因して又はこれを一因として生じた場合であっても、本別紙Bに基づくモニタリングサービスの履行又は不履行に起因して又はこれを一因としてお客様が被った損失又は損害については一切責任を負いません。ただし、重過失、無謀及び故意の責任の免除を認めない法域におけるVerkadaの重過失については、この限りではありません。
b. お客様の社屋が所在する場所の準拠法により、免責条項が執行不能の場合、本契約第11条の責任の制限が適用され、これが優先するものとします。
9. 保険 お客様は、賠償責任、傷害、火災、盗難及び物的損害に対する一般賠償責任及び財産保険の保険証書を維持し、また、要求に応じて、Verkadaが追加被保険者として指定されていることを確認するものとし、かかる保険証書は、元受かつ非拠出型であって、お客様による本製品の使用に関連するあらゆる損失又は損害を補償するものとします。お客様は、本製品の不具合により生じ得る全てのリスク及び損害を負い、損失が生じた場合には、自社の保険業者に請求を行い又は当該損失のリスクを負うものとします。Verkadaは、お客様が当該損失又は損害を補償対象とする保険から回収した若しくは回収し得る損失若しくは損害はいずれも、又はお客様が補償を受ける若しくは保険をかけている損失若しくは損害については一切責任を負わないものとします。お客様及びお客様の保険証書上の権利を主張する者は全て、本製品による発見が想定された危険、又はお客様が取得した保険の補償対象となっている危険に起因して生じた損失又は損害について、Verkada及びその下請業者に対する全ての権利を放棄するものとします。ただし、お客様等の有する保険金に対する権利を除きます。

Español